No.1375 a 税関長は、法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処されたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
b 税関長は、法人である通関業者が合併により解散したときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
c 法人である通関業者の役員が破産手続開始の決定を受けた場合には、通関業の許可は消滅する。
d 通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合には、通関業の許可は消滅する。
e 税関長は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業法第39条第1項(審査委員)に規定する審査委員の意見を聞かなければならない。
記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 税関長は、法人である通関業者が合併により解散したときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
c 法人である通関業者の役員が破産手続開始の決定を受けた場合には、通関業の許可は消滅する。
d 通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合には、通関業の許可は消滅する。
e 税関長は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業法第39条第1項(審査委員)に規定する審査委員の意見を聞かなければならない。
記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説\n(正=a、d、e)\n a 通関業者が欠格事由に該当したときは、通関業の許可を存続させることは適当ではないので、税関長は、その許可を取り消すことができる。《通関業法第11条第1項第2号》\n d 通関業の許可の期限は通関業の許可の存続期間を制限するために付されるものであるので、期限が経過した場合には、通関業法には明文の規定はないが、事柄の性質上当然に、許可は消滅することとされている。\n e 通関業の許可の取消しは、通関業者に対する不利益な処分を行うものであるので、そのような処分に際しては、第三者である審査委員の意見を聞き、手続の慎重を期することとされている。《同法第11条第2項》\n(誤=b、c)\n b 法人である通関業者が合併により解散したときは、その通関業の許可は、税関長が何らの処分をすることなく、消滅することとされている。《同法第10条第1項第2号》\n c 法人である通関業者の役員が破産手続開始の決定を受けたときは、当該通関業者は欠格事由に該当することになり、通関業の許可をそのまま存続させることは適当ではないので、税関長は、通関業の許可を取り消すことができることとされている。《同法第11条第1項第2号》\n (通関業の許可は消滅するのは、通関業者が破産手続開始の決定を受け、「破産者」となったときである。)
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