No.1374 a 不正の行為により所得税の納付を免れ罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないもの。
b 不正の手段によって通関業の許可を受けたことが判明したことによりその許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないもの。
c 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過したもの。
d 禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの。
e 関税法に規定する罰則により罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から5年を経過したもの。
掲げる者のうち、通関業法第6条(欠格事由)に該当し、通関業の許可を受けることができない者の組合せはどれか。
b 不正の手段によって通関業の許可を受けたことが判明したことによりその許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないもの。
c 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過したもの。
d 禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの。
e 関税法に規定する罰則により罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から5年を経過したもの。
掲げる者のうち、通関業法第6条(欠格事由)に該当し、通関業の許可を受けることができない者の組合せはどれか。
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解説\n(欠格事由に該当する者=a、b、d)\n a 所得税の納付を免れ罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から3年間は、欠格事由に該当するので、通関業の許可を受けることができない。 《同法第6条第4号ロ》\n b 通関業の許可を取り消された者は、その処分を受けた日から2年間は、欠格事由に該当するので、通関業の許可を受けることができない。《同法第6条第6号》\n d 禁錮以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年間は、欠格事由に該当するので、通関業の許可を受けることができない。《同法第6条第3号》\n(欠格事由に該当しない者=c、e)\n c 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過したものは、欠格事由には該当しないので、通関業の許可を受けることができる。《同法第6条第7号》\n e 罰金の刑に処せられた者であっても、その刑の執行を終わった日から3年を経過したものは、欠格事由には該当しないので、通関業の許可を受けることができる。《同法第6条第4号イ》
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