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No.1373 1.弁護士がその職務として通関業務を行う場合には、通関業の許可を受けることを要しないが、居住地を管轄する税関長に通関業務を行う旨を届け出なければならない。

(***).税関長は、通関業の許可をしようとするときは、通関業法第(***)9条第1項(審査委員)に規定する審査委員の意見を聞かなければならない。

4.通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に通関士となるべき者その他の通関業務の従業者の名簿及びこれらの者の履歴書を添付しなければならない。

4.税関長は、営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る営業所の経営の基礎が確実であるかどうかを審査しなければならない。

5.税関長は、営業所の新設の許可をしたときは、遅滞なく、許可を受けた者に口頭でその旨を通知しなければならない。


記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=3)\n 税関長は、通関業の許可に際しては、申請者が通関業法第6条に規定する欠格条項に該当するかどうかについて審査するほか、同法第5条に規定する許可の基準に適合するかどうかについても審査することとされているので、その場合の判断の資料とするため、許可申請書には、通関士となるべき者その他の通関業務の従業者の名簿及びこれらの者の履歴書を添付させることとされている。《通関業法第4条第2項、同法施行規則第1条第4号》\n(誤=1、2、4、5)\n 1 弁護士が通関業務を行う場合に、居住地を管轄する「税関長に届出をしなければならない。」とする旨の規定はない。\n 2 通関業の許可に際して、「税関長が審査委員の意見を聞かなければならない。」とする旨の規定はない。\n 4 通関業の経営の基礎に関する事項については、通関業の許可の際に既にその内容が審査されているので、営業所の新設の許可に際して改めてその事項に関する審査が行われることはない。《同法第8条第2項》\n5 税関長は、営業所の新設の許可をしたときは、遅滞なく、許可をしたことを証する公文書を交付することとされている。《同法第3条第4項》\n  (「許可を受けた者に口頭でその旨を通知しなければならない。」とする旨の規定はない。) 
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