No.1372 1.外国貨物の積戻し申告手続
2.外国貨物を保税作業のため保税工場に置くことの承認申請手続
3.輸入貨物の指定地外検査許可申請手続
(***).関税暫定措置法の規定に基づく関税の還付申請手続
5.輸入の許可後における関税の額に関する修正申告手続
他人の依頼によって行う次に掲げる手続のうち、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に該当しないものはどれか。
2.外国貨物を保税作業のため保税工場に置くことの承認申請手続
3.輸入貨物の指定地外検査許可申請手続
(***).関税暫定措置法の規定に基づく関税の還付申請手続
5.輸入の許可後における関税の額に関する修正申告手続
他人の依頼によって行う次に掲げる手続のうち、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に該当しないものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解説\n(通関業務に該当しない手続=4)\n 関税暫定措置法の規定に基づく関税の還付申請手続は、輸入の許可後に行われるので、通関業務に後続する関連業務とされている。《通関業法第7条》\n このため、この還付申請手続を、通関業者が他人の依頼により代理することがあるとしても、「通関業務」に該当することはない。\n(通関業務に該当する手続=1、2、3、5)\n 次の手続は、通関業法第2条第1号イの(1)の規定により、「通関手続」とされているので、これらの手続を他人の依頼により代理することは、いずれも「通関業務」に該当する。\n 1 積戻し申告手続《同法第2条第1号イの(1)の(一)》\n 2 移入承認申請手続《同法第2条第1号イの(1)の(四)》\n 3 指定地外検査許可申請手続《同法第2条第1号イの(1)》\n この許可申請手続は、輸入の申告からその許可を受けるまでの間に「通関手続」の一環として行われるものであるので、「通関手続」とされている。\n 5 修正申告手続《同法第2条第1号イの(1)かっこ書》\n 修正申告手続(関税の確定に関する手続)は、輸入の許可後に行われることがあるとしても、「通関手続」とされている。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |