No.1371 1.牛肉及びえびを含有するピラフは、牛肉の含有量及びえびの含有量がそれぞれ全重量の(***)0%以下であっても、牛肉及びえびの含有量の合計が全重量の(***)0%を超える場合には、第16類(肉、魚又は甲殻類等の調製品)に分類される。
(***).詰物をしたパスタであって肉の含有量が全重量の(***)0%を超えるものは、第16類に分類される。
3.1台の自転車を輸送のために便宜上10個の部品に分解し、一つの箱に入れたものであっても、1台の自転車として第87.1(***)項に分類される。
4.鉄鋼製のボルト、ばね等の汎用性のある物品は、機械類及び電気機器の部分品であっても、第16部(機械類及び電気機器並びにこれらの部分品等)には分類されない。
5.毛皮を裏張りした毛織物製のコートは、第43類(毛皮及び毛皮製品)に分類される。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤って いるものはどれか。
(***).詰物をしたパスタであって肉の含有量が全重量の(***)0%を超えるものは、第16類に分類される。
3.1台の自転車を輸送のために便宜上10個の部品に分解し、一つの箱に入れたものであっても、1台の自転車として第87.1(***)項に分類される。
4.鉄鋼製のボルト、ばね等の汎用性のある物品は、機械類及び電気機器の部分品であっても、第16部(機械類及び電気機器並びにこれらの部分品等)には分類されない。
5.毛皮を裏張りした毛織物製のコートは、第43類(毛皮及び毛皮製品)に分類される。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤って いるものはどれか。
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解説\n(誤=2)\n詰物をしたパスタで肉の含有量が全重量の20%を超えるものは、第16類の肉の調製品に分類されず、詰物をしたパスタとして第19.02項に分類される。《第16類注2》\n(正=1、3、4、5、)\n1 牛肉及びえびの含有量がそれぞれ全重量の20%以下であっても、牛肉及びえびの含有量の合計が全重量の20%を超えるピラフの場合には、第16類(肉、魚又は甲殻類の調製品)に分類される。 《16類注2》\n3 完成した物品で提示の際に分解してあるものは、「組み立てると完成品となるものを完成品とする」と解釈することから、1台の自転車を便宜上10個の部品に分解し、一つの箱に入れたものであっても完成した自転車として第87.12項に分類される。《通則2(a)》\n4 鉄鋼製のボルト、ばね等のはん用性のある物品の分類は、それぞれの該当する項に分類し、機械類及び電気機器の部分品であても第16部には分類されない。《第16部注1(g)》\n5 毛皮を裏張りした毛織物製のコートは、毛皮製品として第43類に分類される。《43類注4及び第11部注1(k)》
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