No.1367 1.輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から農産物を継続して輸入している。
2.今回輸入する農産物の仕入書価格は、FOB価格2,870,000円である。
3.Mは、前回輸入した農産物(FOB価格1,300,000円)について、契約した品質よりも劣っていたことから、10%の値引きを要求したところ、Xは当該値引きを承諾した。
このため今回の仕入書価格は、当該値引額を相殺した後の価格となっている。
4.Mは、上記のほか、当該輸入貨物に係る次の費用を負担している。
イ Mの買付代理人であるAに支払った買付手数料・・・・170,000円
ロ Xに支払った農産物農家からの集荷費用・・・・・・・・90,000円
ハ 輸出港から輸入港までの運賃・・・・・・・・・・・・・・140,000円
ニ 輸入港からMの倉庫までの国内運賃・・・・・・・・・・40,000円
ホ 輸出港から輸入港までの保険料・・・・・・・・・・・・・20,000円
5.MとXとの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.今回輸入する農産物の仕入書価格は、FOB価格2,870,000円である。
3.Mは、前回輸入した農産物(FOB価格1,300,000円)について、契約した品質よりも劣っていたことから、10%の値引きを要求したところ、Xは当該値引きを承諾した。
このため今回の仕入書価格は、当該値引額を相殺した後の価格となっている。
4.Mは、上記のほか、当該輸入貨物に係る次の費用を負担している。
イ Mの買付代理人であるAに支払った買付手数料・・・・170,000円
ロ Xに支払った農産物農家からの集荷費用・・・・・・・・90,000円
ハ 輸出港から輸入港までの運賃・・・・・・・・・・・・・・140,000円
ニ 輸入港からMの倉庫までの国内運賃・・・・・・・・・・40,000円
ホ 輸出港から輸入港までの保険料・・・・・・・・・・・・・20,000円
5.MとXとの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解説 (注)( )内の数字は、設問の番号である。\n1 仕入書価格(FOB価格)(2) 3,280,000円①\n2 債権債務の相殺の否認(3)\n前回輸入農産物FOB価格1,300,000円×10%=130,000円②\n売手が、買手に対して輸出した貨物の代金受取債権と買手に対して負っている不良品値引額の支払債務を相殺して、仕入書価格を設定したことは、輸出貨物代金の受取り及び不良品値引額の支払という二重の事務負担を排除するための方法をたまたま採っただけであり、買手と売手との間に 成立した今回の農産物の取引価格を、相殺後の価格に変更したものではない。\nしたがって、今回の農産物の取引価格は、あくまでも相殺前の価格であるので、相殺額は課税価 格の決定上否認されることになり、その相殺額を、課税価格に算入しなければならない。《関税定率法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文、同法基本通達4-2-(3)-ハ》\n3 買付代理人であるAに支払った買付手数料(3-イ)不算入\n買手が支払う買付代理人の買付手数料は、買手が自己のために行う輸入貨物の買付活動を買手に代わって行った買付代理人に対して支払う報酬であるので、課税価格に算入しない。《同法第4条第1項第2号イかっこ書》\n4 Xに支払った農産物農家からの集荷費用(3-ロ)90,000円③\n買手が買手の依頼により農産物農家からの集荷を行った売手に対して支払う集荷費用は、仲介手数料及び販売手数料以外の「その他の手数料」であるので、課税価格に算入する。《同法第4条第1項第2号イ》\n5 輸出港から輸入港までの運賃(3-ハ)140,000円④\n輸入取引契約における貨物の引渡場所から、本邦の輸入港まで国際運送する運賃及び保険料等の運送関連費用は、課税価格に算入する。《同法第4条第1項第1号》\n6 輸入港からMの倉庫までの国内運賃(3-ニ)不算入\n買手が支払う輸入港から買手の倉庫までの国内運賃は、輸入港到着までの国際運送に要する運賃\nではないことから、課税価格に算入しない。《同法基本通達4-8-(4)》\n7 輸出港から輸入港までの保険料(3-ホ)20,000円⑤\n輸入取引契約における貨物の引渡場所から、本邦の輸入港まで国際運送に要する運賃及び保険料等の運送関連費用は、課税価格に算入する。《同法第4条第1項第1号》\n8 計(課税価格)①+②+③+④+⑤=3,250,000円
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