No.1368 関税率表の類 物 品
イ 第1類 動物(生きているものに限る。
)
a 生きている両生類
b 巡回サーカスに使用される動物で、生きているもの
c 生きているかたつむり
ロ 第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。
)
a バター
b 羽毛
c 毛皮
ハ 第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
a ぶどう酒
b マーマレード
c コーヒーのエキス
ニ 第30類 医療用品
a せっけん
b 食餌療法用の食料
c 人血
ホ 第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
a ローラースケートを取り付けたスケート靴
b 整形外科用の履物
c スキー靴
表の右欄に掲げるaからcまでの三つの物品のうち、下表の左欄に掲げるイからホまでの関税率表の類に含まれるものの正しい組合せはどれか。
イ 第1類 動物(生きているものに限る。
)
a 生きている両生類
b 巡回サーカスに使用される動物で、生きているもの
c 生きているかたつむり
ロ 第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。
)
a バター
b 羽毛
c 毛皮
ハ 第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
a ぶどう酒
b マーマレード
c コーヒーのエキス
ニ 第30類 医療用品
a せっけん
b 食餌療法用の食料
c 人血
ホ 第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
a ローラースケートを取り付けたスケート靴
b 整形外科用の履物
c スキー靴
表の右欄に掲げるaからcまでの三つの物品のうち、下表の左欄に掲げるイからホまでの関税率表の類に含まれるものの正しい組合せはどれか。
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解説 \n(1) 表の左欄と右欄の関係は次のようになる。\n\n関税率表の類\t物 品\nイ 第1類\t動物(生きているものに限る。)\n a 生きている両生類\n 第01.06項\n b 巡回サーカスに使用される動物で、生きているもの\n 第95.08項\n c 生きているかたつむり\n 第03.07項\n\nロ 第5類\t動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)\n a バター 第04.05項\n b 羽毛 第05.05項\n c 毛皮 第43.02項\n\n\nハ 第20類\t野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品\n a ぶどう酒 第22.04項\n b マーマレード 第20.07項\n c コーヒーのエキス 第21.01項\n\nニ 第30類\t医療用品\n a せつけん 第34.01項\n b 食餌療法用の食料 第4部\n c 人血 第30.02項\n\nホ 第64類\t履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品\n a ローラースケートを取り付けたスケート靴\n 第95.06項\n b 整形外科用の履物\n 第90.21項\n c スキー靴\n 第64類\n\n(2)上表の左欄の類に含まれないものの組合せは、次のとおりである。(これらの組合せが含まれていないものが、正しい組合せ(4)である。)\n(イ-b、c)\nb 巡回サーカスに使用される動物で生きているものは、第95.08項に分類される。《第1類 注1(c)》\nc 生きているかたつむりは、軟体動物に属することから、第03.07項に分類される。《第1類 注1(a)》\n(ロ-a、c)\na バターは、第04.05項の規定により、同項に分類される。\nc 毛皮は、第43.02項に分類される。《第5類 注1(b)、第43類 注1》\n(ハ-a、c)\na ぶどう酒は、第22.04項の規定により、同項に分類される。\nc コーヒーのエキスは、第21.01項の規定により、同項に分類される。\n(ニ-a、b)\na せつけんは、第34.01項の規定により、同項に分類される。\nb 食餌療法用の食料は、第30類に分類されず、第4部に分類される。《第30類 注1(a)》\n(ホ-a、b)\na ローラースケートを取り付けたスケート靴は、第95.06項に分類される。《第64類注1(f)》\nb 整形外科用の履物は、第90.21項に分類される。《第64類注1(e)》\n (参考)「cスキー靴」について\nスキー靴については、本底及び甲の材質等により分類が異なる。\n本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものは、第64.01項及び6402項、本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものは、第64.03項に分類される。
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