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No.1366 1.輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)から家電製品を輸入する。

2.仕入書価格は、Xの工場における工場渡し価格1,000,000円である。

3.Mは、当該家電製品を輸入するに当たり、仕入書価格とは別に、次の費用を負担している。

 イ Xの工場から輸出港までの運賃・・・・・・・・・・・11,000円
 ロ 輸出港から輸入港までの運賃・・・・・・・・・・・50,000円
 ハ 輸入許可後における当該製品の調整費用・・・・・・・10,000円
 ニ 輸入港からMの倉庫までの国内運賃・・・・・・・・15,000円
 ホ 輸出港から輸入港までの保険料・・・・・・・・・・・9,000円
4.MとXの間には、特殊関係はない。


取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説 (注)( )内の数字は、設問の番号である。\n1 仕入書価格・Xの工場における工場渡し価格(2) 1,000,000円①\n2 Xの工場から輸出港までの運賃(3-イ)11,000円②\n輸入取引契約における貨物の引渡場所から、本邦の輸入港まで国際運送する運賃及び保険料等の 運送関連費用は、課税価格に算入する。《関税定率法第4条第1項第1号》\n3 輸出港から輸入港までの運賃(3-ロ)50,000円③\n輸入取引契約における貨物の引渡場所から、本邦の輸入港まで国際運送する運賃及び保険料等の運送関連費用は、課税価格に算入する。《同法第4条第1項第1号》\n4 輸入の許可後における当該製品の調製費用(3-ハ)不算入\n買手が支払う輸入の許可後における当該製品の調整費用は、関税定率法第4条第1項\n各号に規定する限定列挙加算費用ではないので、課 税価格に算入しない。\n5 輸入港からMの倉庫までの国内運賃(3-ニ)不算入\n買手が支払う輸入港から買手の倉庫までの国内運賃は、輸入港到着までの国際運送に要する運賃ではないことから、課税価格に算入しない。《同法基本通達4-8-(4)》\n6 輸出港から輸入港までの保険料(3-ホ)9,000円④\n輸入取引契約における貨物の引渡場所から、本邦の輸入港まで国際運送する運賃及び保険料等の運送関連費用は、課税価格に算入する。《同法第4条第1項第1号》\n7 計(課税価格)①+②+③+④=1,070,000円\n(参考)上記の(3-ハ)及び(3-ニ)の費用の課税価格への不算入\nこれらの費用は、買手が負担しても、輸入貨物の貨物代金(輸入価格)の一部を構成しないので課税価格に算入しない。しかし、買手は、これらの費用を当該輸入貨物の仕入(調達)に要する費用として仕入原価に算入して、当該輸入貨物の国内販売価格の一部とすることになる。\nなお、これは、次の第6問の(3-イ)及び(3-ニ)についても同じである。
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