No.1365 a 輸入申告に際して税関に提出する仕入書に記載すべきとされている事項のうち、税関において検査及び課税標準の決定に支障がないと認めるものについては、その記載を要しない。
b 予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日又は当該貨物に係る船荷証券が発行された日のいずれか遅い日以降の日から行うことができる。
c 輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、税関の執務時間外であっても、臨時開庁の承認を受けることなく行うことができる。
d 一の仕入書に係る外国貨物を分割して輸入申告を行うことはできない。
e 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、当該貨物が関税が無税とされている場合であっても、税関長に対し、関税の納付に関する申告を行わなければならない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日又は当該貨物に係る船荷証券が発行された日のいずれか遅い日以降の日から行うことができる。
c 輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、税関の執務時間外であっても、臨時開庁の承認を受けることなく行うことができる。
d 一の仕入書に係る外国貨物を分割して輸入申告を行うことはできない。
e 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、当該貨物が関税が無税とされている場合であっても、税関長に対し、関税の納付に関する申告を行わなければならない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説 \n(正=a、b、e)\na 輸入申告に際して税関に提出する仕入書は、関税法施行令第60条第1項(仕入書の記載項)に規定する記載すべきとされている事項を記載したものでなければならないが、仕出人における仕入書の作成事務負担の軽減を図るため、これらの記載すべき事項のうち税関において検査及び課税標準の決定に支障がないと認めるものについては、その記載を要しない。《同法第68条第1項、同法施行令第60条第1項ただし書》\nb 貨物を保税地域に搬入する前に行う予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日又は当該貨物に係る船荷証券が発行された日のいずれか遅い日以降の日から行うことができる。《財務省通達・平成12年蔵関第251号「予備審査制」》\ne 申告納税方式が適用される貨物については、その納付すべき関税額又は納付すべき関税額がないことが納税義務者である輸入者の行う納税申告によって確定するので、当該貨物を輸入する者は、当該貨物の関税が無税とされている場合であっても、税関長に対し、関税の納付に関する申告を行わなければならない。《同法第6条の2第1項第1号、第7条第1項》\n(誤=c、d)\nc 税関の執務時間外において、輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請を行う場合には、税関の臨時の執務を求めるために、税関長の承認(臨時開庁の承認)を受けなければならない。《同税法第98条第1項、同法施行令第87条第1項第6号》\nd 輸入貨物は、その市況や需給状況に応じて随時分割して引き取られることがある。\nこのため、このような商取引の便宜を図るために、実務上、一の仕入書に係る外国貨物を分割して輸入申告を行うことが認められている。
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