No.1364 a コンテナーに詰めたまま輸出申告し、輸出の許可を受ける貨物については、予備審査制を利用することはできない。
b 航空機によって輸出される貨物の輸出申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格である。
c 輸出の許可を受けた貨物の全部について輸出を取り止め、これを国内に引き取る場合には、当該貨物が一旦船舶又は航空機に積み込まれたものであるときは、輸入手続が必要である。
d 本邦から外国に向けて外国貨物の積戻しを行う場合には、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告する必要があるが、貨物の検査は要しないこととされている。
e 輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可後には認められない。
記述は、輸出申告又は積戻し申告に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。
b 航空機によって輸出される貨物の輸出申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格である。
c 輸出の許可を受けた貨物の全部について輸出を取り止め、これを国内に引き取る場合には、当該貨物が一旦船舶又は航空機に積み込まれたものであるときは、輸入手続が必要である。
d 本邦から外国に向けて外国貨物の積戻しを行う場合には、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告する必要があるが、貨物の検査は要しないこととされている。
e 輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可後には認められない。
記述は、輸出申告又は積戻し申告に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。
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解説 \n(誤=a、d)\na 貨物を保税地域に搬入する前に予備申告を行う予備審査制の対象となる輸出貨物は、全ての輸出貨物とされており、コンテナーに詰めたまま輸出申告をする貨物が除外されているということはない。《平成12年3月31日・蔵関第251号通達》\nd 本邦から外国へ向けて外国貨物を積み戻す場合には、貨物を輸出する場合の関税法の規定が準用されるので、外国へ向けて積戻す外国貨物についても、税関による必要な検査が行われる。《関税法第75条で準用する第67条》\n(正=b、c、e)\nb 航空機によって輸出される貨物については、当該貨物が航空機に搭載された時をもって船舶における欄干を越えて甲板に卸された時と同じであるものとして取り扱うので、当該貨物の輸出申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格とされている。《同法第67条、同法第59条の2第1項前段》\nc 輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり、これを国内に引き取ることは輸入である。《同法第2条第1項第3号、第1号》\nしたがって、輸出の許可を受けた貨物を国内に引き取る場合には、当該貨物が外国貿易船等に積み込まれたどうかにかかわらず、輸入手続が必要である。《同法第67条、同法基本通達67-1-14-(2)》\ne 輸出申告の撤回は、貨物の輸出者が自ら行った「輸出の許可を受けたい」という意思表示の効果を将来に向かって消滅させることであるので、税関長が輸出の許可をするまでの間に限り認められる。\nこのため、当該輸出者が行った輸出申告という意思表示に対して税関長が輸出の許可をした後は、行政処分の公定性及び安定性を維持するために、当該輸出者は、輸出申告の段階にまで遡って意思表示の効果を消滅させる撤回を行うことができない。《同法基本通達67-1-10》(参考:民法第407条第2項等)
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