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No.1363 オーバーコートについて輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準となる価格及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。
当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税額を計算し、その額をマークしなさい。


課税標準となる価格 適用税率

修正申告前
5,417,800円 12.8%

修正申告後
12,539,000円 9.1%
⭕️
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説 \n先ず、修正申告により納付すべき不足関税額(過少申告加算税の計算と基礎となる増差税額)を算出し、次に納付すべき過少申告加算税額を計算しなければならない。\n1.修正申告により納付すべき不足関税額《関税法第7条の14、第13条の4》\n①既に納付済みの関税額\n 5,417,800円\n ↓ 千円未満の端数切捨て\n 5,417,000円×12.8%=693,376円\n ↓百円未満の端数切捨て\n 693,300円\n②本来納付すべきであった関税額\n 12,539,000円\n ↓ 千円未満の端数切捨て\n 12,539,000円×9.1%=1,141,049円\n ↓百円未満の端数切捨て\n 1,141,000円\n③修正申告により納付すべき不足関税額\n修正申告による納付関税額=1,141,000円-693,300円=447,700円\n2.納付すべき過少申告加算税額《関税法12条の2》\nイ.当初の納税申告により納付した関税額 693,300円\nロ.修正申告により納付すべき不足関税額(増差税額) 447,700円\n①10%の過少申告加算税額\n 447,700円\n ↓1万円未満の端数切捨て\n 440,000円×10%=44,000円\n②5%の加重(割増し)過少申告加算税額\nイ.当初納税申告関税額と足切額500,000円との比較\n当初納税申告関税額693,300円>足切額500,000円\n∴当初納税申告関税額693,300円を基準額とする。\nロ.増差税額と基準額693,300円との比較\n増差税額447,700円<基準額(当初納税申告関税額)693,300円\n∴5%の加重(割増し)過少申告加算税は課されない。?0円\n③納付すべき過少申告加算税額\n(10%分)44,000円+(5%分)0円=44,000円
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