No.1362 (***).関税は、納付すべき金額を超過しない国債証券の利札(記名式のものを除く。
)で、支払期限が到来しているものをもって納付することができる。
2.記名式持参人払小切手をもって関税を納付する場合には、当該小切手の額面が納付すべき金額を超過したものであっても差し支えない。
3.関税は、印紙をもって納付することができる。
4.納付書は、税関職員が作成したものでなければ、関税の納付に際し使用することはできない。
5.一の輸入申告に係る貨物について、納付すべき関税及び内国消費税の税額があるときは、これらの税額を(***)枚の納付書で納付することができる。
記述は、関税の納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
)で、支払期限が到来しているものをもって納付することができる。
2.記名式持参人払小切手をもって関税を納付する場合には、当該小切手の額面が納付すべき金額を超過したものであっても差し支えない。
3.関税は、印紙をもって納付することができる。
4.納付書は、税関職員が作成したものでなければ、関税の納付に際し使用することはできない。
5.一の輸入申告に係る貨物について、納付すべき関税及び内国消費税の税額があるときは、これらの税額を(***)枚の納付書で納付することができる。
記述は、関税の納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 \n(正=1)\n関税は、金銭をもって納付するのが原則であるが、例外として、金銭に準ずる有価証券として証券ヲ以テスル歳入納付に関スル法律(以下「証券納付法」という。)に規定する有価証券をもって納付することができる。《関税法第9条の4ただし書前段》\n証券納付法は、金銭に準ずる有価証券として、納付すべき税額を超過しない国債証券の利札(記名式のものを除く。)で、支払期限が到来しているものを規定しているので、金銭に代えてこの国債証券の利札(記名式のものを除く。)をもって納付することができる。《関税法第9条の4ただし書前段、証券納付法第1条、証券納付法勅令第1条第1項第2号》\n(誤=2、3、4、5)\n2 証券納付法は、金銭に準ずる有価証券として、納付すべき税額を超過しない記名式持参人払小切手を規定しているので、このような小切手であれば金銭に代えて納付することができる。《同法第9条の4ただし書前段、証券納付法第1条、証券納付法勅令第1条第1項本文及び第1号》\n3 印紙は、国が特定の歳入金を徴収する手段として発行する金銭上の価値を有する証券であって、その販売によりあらかじめ金銭を国庫に収納しておき、特定の歳入金等の納付のため貼付したときに納付があったものとするとともに、印紙としての価値を失わせることにより、歳入金の徴収の目的を達しようとするものである。\nしかし、関税法においては、関税の納付について印紙による納付を認めていない。《同法第9条の4》\n(注)税関関係手数料の納付\n税関関係手数料ついては、印紙による納付が認められている。《税関関係手数料令第9条第2項》\n4 関税の納付に際して使用する納付書の書式は関税法に定められているので、納税義務者は、この書式により自ら作成した納付書を使用することができるほか、書式販売所等において販売されている納付書を購入して使用することができる。《関税法第9条の4、同法施行規則第1条の3》\n5 一の輸入申告に係る貨物について、納付すべき関税及び内国消費税の税額があるときは、これらの税額に相当する金額に、関税については関税の納付書に、内国消費税については内国消費税の納付書を添えて納付しなければならない。《同法第9条の4、同法施行規則第1条の3及び国税通則法第34条第1項、同法施行規則第6条第1項》
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