No.1359 a 関税の滞納者に対する滞納処分
b 特例輸入者が期限後特例申告書を提出する前に行われた関税法第7条の16第2項(決定)の規定に基づく税額等の決定
c 特例輸入者の承認の取消し
d 関税が納付されていない外国貨物の収容
e 保税蔵置場において亡失した外国貨物についての関税の賦課決定
掲げる税関長の処分のうち、当該処分の取消しの訴えが、当該処分についての審査請求に対する財務大臣の裁決を経た後でなければ提起することができないものの組合せはどれか。
b 特例輸入者が期限後特例申告書を提出する前に行われた関税法第7条の16第2項(決定)の規定に基づく税額等の決定
c 特例輸入者の承認の取消し
d 関税が納付されていない外国貨物の収容
e 保税蔵置場において亡失した外国貨物についての関税の賦課決定
掲げる税関長の処分のうち、当該処分の取消しの訴えが、当該処分についての審査請求に対する財務大臣の裁決を経た後でなければ提起することができないものの組合せはどれか。
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解説\n(財務大臣の裁決を経た後でなければ提起できない処分=a、b、e)\n次の関税の確定若しくは徴収に関する処分又は関税の滞納処分は、税関行政の中でも最も重要な意義をもつ処分であること、また関税に関する専門的、技術的特質を考慮する必要があることから、行政部内において当該処分が適法かつ適正であったか否かを慎重に再検討をさせるため、その処分の取消しの訴えは、財務大臣の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないことになっている。《関税法第93条》\n a 関税の滞納者に対する滞納処分\n b 特例輸入者が期限後特例申告書を提出する前に行われた関税法第7条の16第2項(決定)の規定に基づく税額等の決定\n e 保税蔵置場において亡失した外国貨物についての関税の賦課決定\n(財務大臣の裁決を経ることなく提起できる処分=c、d)\n 次の処分については、審査請求に対する財務大臣の裁決を経ることなく、その処分の取消しの訴えを提起することができる。\n c 特例輸入者の承認の取消し\n d 関税が納付されていない外国貨物の収容
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