No.1360 1.関税を納付すべき貨物について、不正の行為により関税を納付しないで輸入する罪
2.税関長の許可を受けないで貨物を輸出する罪
3.輸入禁制品を輸入する罪に係る貨物について、情を知ってこれを運搬する罪
(***).あらかじめ届出をしないで行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外に貨物の積卸しをする罪
5.関税法第67条(輸出又は輸入の許可〉の申告又は検査に際し、偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出する罪
掲げる関税法上の罪のうち、関税法第117条第1項の規定(その行為者を罰するほか、当該行為者の属する法人に対して罰金刑を科す規定)の適用の対象とされていないものはどれか。
2.税関長の許可を受けないで貨物を輸出する罪
3.輸入禁制品を輸入する罪に係る貨物について、情を知ってこれを運搬する罪
(***).あらかじめ届出をしないで行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外に貨物の積卸しをする罪
5.関税法第67条(輸出又は輸入の許可〉の申告又は検査に際し、偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出する罪
掲げる関税法上の罪のうち、関税法第117条第1項の規定(その行為者を罰するほか、当該行為者の属する法人に対して罰金刑を科す規定)の適用の対象とされていないものはどれか。
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解説\n(業務主が処罰されることがない関税法上の罪=4)\n次の罪の場合には、その行為者が処罰されるが、その業務主体が罰金刑に処されることはない。《関税法第117条》\n 4 行政機関の休日又はこれ以外の税関の執務時間外において、あらかじめ税関に届け出ることなく外国貿易船等に貨物の積卸しをする罪《同法第115条第2号)\n(業務主が処罰されることがある関税法上の罪=1、2、3、5、)\n 次の罪の場合には、その行為者を処罰するとともに、その行為者に対する選任、監督に関して注意義務を怠った業務主体を罰金刑に処して、法人を含む業務主の責任を追及することによって、違反行為を防止することになっている。《同法第117条》\n 1 関税を納付すべき貨物について、不正の行為により関税を納付しないで輸入する罪《関税法第110条第1項第2号》\n 2 税関長の許可を受けないで貨物を輸出する罪《同法第111条第1項》\n 3 輸入禁制品を輸入する罪に係る貨物について、情を知ってこれを運搬する罪《同法第112条第1項》\n 5 関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告又は審査に際し、偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出する罪《同法第113条の3》\n(参考)業務主に対する処罰\n関税法においては、犯罪行為の実行者を処罰するほか、関税法その他関税に関する法律に規定する命令又は禁止の遵守につき違法状態を発生させないことについて業務主体に責任を負わせて、犯罪の未然防止及び取締りの強化を図っている。これが、業務主に対する処罰(両罰)である。\nすなわち、業務主に対する処罰(両罰)は、犯罪行為の実行者を処罰するほか、業務主体に対し行為者に対する選任、監督に関して注意義務を怠った責任罰を科して、犯罪行為の実行者及び業務主体の両面から違反行為の根絶を期している刑罰制度である。なお、業務主の責任は、犯罪行為の実行者とは、全く別個のものである。
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