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No.1358 1.輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が、当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、輸入の承認を要しない。

(***).貨物を仮に陸揚げしようとするときは、輸入割当て及び輸入の承認を要しない。

3.輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する有償の貨物であっても、その総価額が18万円以下であれば、輸入割当ては要しない。

4.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に該当する物品については、本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、輸入の承認を要する。

5.船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したものについても、輸入の承認を要する。


記述は、輸入貿易管理令に基づく輸入割当て及び輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=2)\n 貨物を仮に陸揚げする場合には、貨物の種類にかかわらず、輸入割当て及び輸入の承認を要しないこととされている。《輸入貿易管理令第14条第3号、経済産業大臣告示本文ただし書》\n(誤=1、3、4、5)\n 1 輸入割当てを受けた貨物の輸入について委託を受けた者は、当該委託について経済産業大臣の確認を受けた場合には、改めて輸入割当てを受けることを要しないが、当該委託を受けた者は、当該貨物について輸入の承認を受けなければならない。《同令第4条第1項第1号、第9条》\n 3 輸入割当てを受けるべき貨物で総価額が18万円以下のものであっても、有償の貨物については特例に該当しないこととされているので、輸入割当てを受けなければならない。《同令第9条第1項、第14条第1号、同令別表第1第1号、経済産業大臣告示第1号3》\n 4 ワシントン条約に該当する物品であっても、本邦から輸出された後無償で輸入される貨物で、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものについては、特例に該当し、輸入の承認を要しないこととされている。《同令第14条第1号、同令別表第1第17号の2、経済産業大臣告示第2号(1)》\n 5 船舶又は航空機により輸出された貨物で、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したものについては、原則として輸入の承認を要しないこととされている。《同令第14条第1号、同令別表第1第18号》
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