No.1357 a 物品の所属は、項及びこれに関係する部又は類の注の規定並びに当該項の属する部、類又は節の表題に従って決定する。
b 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含まず、また、完成した物品で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含まない。
c 物品が二以上の項に属するとみられる場合には、最も特殊な限定をして記載している項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。
d 項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む。
e 二以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定によりその所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち、数字上の配列において最後となる項に属する。
記述は、関税率表の解釈に関する通則に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含まず、また、完成した物品で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含まない。
c 物品が二以上の項に属するとみられる場合には、最も特殊な限定をして記載している項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。
d 項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む。
e 二以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定によりその所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち、数字上の配列において最後となる項に属する。
記述は、関税率表の解釈に関する通則に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説\n(正=c、d、e)\n c 物品が二以上の項に属すると認められる場合には、もっとも特殊な限定をして記載している項がこれよりも一般的な記載をしている項に優先することとされている。《通則3(a)》\n d 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質のみで構成する物品の他に当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むとされている。《通則2(b)》\n(通則2(b)は、項の範囲を拡大する規定である。)\n なお、別段の定めがある場合には、通則2(b)の規定は適用されないものとされている。たとえば、第15.03項のラ-ド油は、「乳化、混合その他の調製していないものに限る。」と規定されているのでこの規定は適用されないが、第15.04項の魚の油脂は、「化学的な変性加工してないものに限るものとし、精製してあるかないか問わない。」としているのでこの規定が適用される。\n e 通則3(a)及び(b)でその所属を決定することができない物品は、「選択された二以上の項の中から決定」することが必要となり、当該物品の等しく考慮に値する項のうち、数字上の配列において最後となる項に属することとされている。《通則3(c)》\n(誤=a、b)\n a 物品の所属の決定に際しては、部、類及び節の表題は単に参照上の便宜のために設けたもので、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って行うこととされている。《通則1》\n b 未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するもの、完成した物品で提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものは、当該完成した物品の所属する項に含むこととされている。《通則2(a)》(通則2(a)は、項の範囲を拡大する規定である。)
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