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No.1356 a 輸入貨物に係る特別の技術による生産方式の使用に伴う対価は、当該輸入貨物の輸入取引の条件として買手により支払われるものであっても、課税価格に算入されない。

b 修繕又は取替えのため無償で輸入される物品が航空機により運送される場合には、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料により課税価格を計算する。

c 輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合であって、その延払金利の額が明らかである場合には、当該延払金利の額は課税価格に算入されない。

d 買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で、法令により又は国若しくは地方公共団体により課されるものがあるときは、当該輸入貨物の取引価格により課税価格を決定することができない。

e 課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物に係る輸入取引契約がなされた日における外国為替相場による。


記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説\n(正=b、c)\n b 修繕又は取替えのため無償で輸入される物品が航空機により運送される場合には、航空機による運送に基づく運賃及び保険料により課税価格を決定するのではなく、特例として、航空機による運送方法以外の通常の運送方法(船舶運送)による運賃及び保険料により課税価格を計算する。《関税定率法第4条の6第1項、同法施行令第1条の12第2項第7号》\n c 輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合において、買手が売手に対して現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)にその延払金利が含まれており、かつ、その延払金利の額が明らかであるときは、当該延払金利の額は、現実支払価格から控除する(課税価格に算入しない)。《同法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文》\n (参考)延払金利の課税価格への不算入\n 延払金利は、当該輸入貨物の輸入価格に転嫁させて輸入貨物代金の一部を構成するものではなく、当該輸入貨物を国内で再販売等する段階において、初めてその国内販売価格に転嫁するものであるので、当該輸入貨物の課税価格に算入しない。\n(誤=a、d、e)\n a 輸入貨物に係る特別の技術による生産方式の使用に伴う対価であって、当該輸入貨物の輸入取引の条件として買手により支払われるものは、当該輸入貨物の輸入価格に転嫁させて輸入貨物代金の一部を構成するものであるので、当該輸入貨物の課税価格に算入する。《同法第4条第1条第4号、同法施行令第1条の5第3項》\n d 本邦で輸入貨物の再販売等をする者は、当然に本邦の法令により又は国若しくは地方公共団体により課される制限を受認する義務があるので、本邦の法令により又は国若しくは地方公共団体により課される販売等の制限は、輸入貨物の販売等を制限する制限に該当しない。《同法第4条第2項第1号かっこ書、同法施行令第1条の7第2号》\n したがって、買手が行う輸入貨物の処分又は使用についての制限で、法令により又は国若しくは地方公共団体により課されるものがあっても、当該輸入貨物の取引価格により課税価格を決定することができる。\n e 課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場(輸入貨物に係る輸入取引がされた日における外国為替相場ではない。)による。《同法第4条の7第1項》
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