No.1355 a 買手が売手の本邦における総販売代理店である場合
b 買手が売手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の3%を所有している場合
c 売手及び買手が共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合
d 売手及び買手がその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合
e 売手と買手との輸入取引に関して仲介者がいる場合
記述は、輸入取引における売手と買手との関係に関する記述であるが、課税価格の決定に当たり、売手と買手との間に特殊関係があるとされるものの組合せはどれか。
b 買手が売手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の3%を所有している場合
c 売手及び買手が共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合
d 売手及び買手がその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合
e 売手と買手との輸入取引に関して仲介者がいる場合
記述は、輸入取引における売手と買手との関係に関する記述であるが、課税価格の決定に当たり、売手と買手との間に特殊関係があるとされるものの組合せはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解説\n(正=5)\n(特殊関係がある場合=c、d)\n次の場合は、特殊関係があるものとされている。\n c 売手及び買手が共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合《関税定率法第4条第2項第4号かっこ書、同法施行令第1条の8第7号》\n(共同して同一の第三者を支配しているという関係によって、輸入貨物の取引価格に影響を与えることができることによる。) \n d 売手及び買手がその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合《同法第4条第2項第4号かっこ書、同法施行令第1条の8第1号》\n(その行う事業の法令上認められた共同経営者であるという関係によって、輸入貨物の取引価格に影響を与えることができることによる。)\n(特殊関係がない場合=a、b、e)\n次の場合は、特殊関係はないものとされている。《同法第4条第2項第4号、同法施行令第1条の8》\n a 買手が売手の本邦における総販売代理店である場合\n (誰でもが、売手との間に総販売代理店契約を締結さえすれば、総販売代理店になることができて、輸入貨物について相当の総販売代理店値引を受けることができることによる。)\n b 買手が売手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の3%を所有している場合\n (買手が売手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の3%を所有しただけでは、株主ではあるものの支配株主ではないので、輸入貨物の取引価格に影響を与えることができないことによる。)\n e 売手と買手との輸入取引に関して仲介者がいる場合\n (輸入取引の仲介者は、輸入貨物に係る輸入取引の成立のために、買手と売手との仲介業務を行う者であり、輸入貨物の取引価格に影響を与えることができる者ではないことによる。)
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |