No.1354 1.特恵関税の適用を受けようとする場合において、仕入書に原産地に関する事項が記載されているときは、特恵原産地証明書の提出を要しない。
(***).国際郵便により輸入される貨物又は本邦への入国者が携帯し、若しくは別送して輸入する貨物についても、特恵関税を適用することができる。
3.特恵関税については、特恵受益国ごとに異なる適用期限があらかじめ設けられている。
4.輸入される貨物に本邦から輸出された原材料が使用されているときは、特恵関税は適用されない。
5.特恵原産地証明書が輸入申告書に添付されていれば、特恵関税率は無税となる。
記述は、特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).国際郵便により輸入される貨物又は本邦への入国者が携帯し、若しくは別送して輸入する貨物についても、特恵関税を適用することができる。
3.特恵関税については、特恵受益国ごとに異なる適用期限があらかじめ設けられている。
4.輸入される貨物に本邦から輸出された原材料が使用されているときは、特恵関税は適用されない。
5.特恵原産地証明書が輸入申告書に添付されていれば、特恵関税率は無税となる。
記述は、特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=2)\n 特恵関税の適用対象貨物であれば、郵便物又は入国者の携帯品若しくは別送品であるかどうかを問わず、一般貨物と同様に特恵関税を適用することができることとされている。《関税暫定措置法第8条の2》\n(誤=1、3、4、5)\n 1 特恵関税の適用を受けるためには、仕入書に原産地に関する事項が記載されているかどうかにかかわらず、原則として特恵原産地証明書を提出しなければならない。ただし、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品、課税価格の総額が20万円以下の物品及び特例申告に係る指定貨物である物品については、その提出を要しない。《同法施行令第51条第1項》\n 3 特恵受益国ごとに特恵関税の適用期限を定めている規定はない。《同法第8条の2》\n 4 特恵受益国において本邦から輸出された原材料を使用して生産された物品であっても、当該物品が当該原材料に実質的な変更を加える加工又は製造により生産された場合又は完全に生産された物品とみなされる場合には、特恵関税が適用されることになっている。《同法第8条の2、同法施行令第50条第1項第2号、同条第2項》\n 5 特恵関税率には、無税のものと有税のものがあるが、特恵原産地証明書が提出されたからといって、有税のものが無税になるとする規定はない。《同法第8条の2》
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