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No.1353 1.関税の免除を受けて輸入した貨物を、再輸出すべき所定の期間内に輸出した場合には、当該貨物の輸入地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。

2.関税の免除を受けようとする者は、その免除に係る関税の額に相当する担保の提供を求められることがある。

(***).関税の免除を受けて輸入した貨物を、再輸出すべき所定の期間内にその免除を受けた用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ当該貨物の輸入地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。

4.関税の免除を受けて輸入した貨物に係る再輸出すべき期間の延長の承認申請は、当該期間内にしなければならない。

5.関税の免除を受けて輸入した貨物が、再輸出すべき所定の期間内に災害その他やむを得ない事由により亡失したときは、当該貨物の置かれていた場所の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。


記述は、関税定率法第17条(再輸出免税)の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説\n(誤=3)\n 再輸出免税貨物を再輸出期間内に用途外使用に供する場合には、あらかじめ、当該貨物の置かれている場所(輸入地ではない)を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。《関税定率法施行令第37条第1項》\n(正=1、2、4、5)\n 1 再輸出免税貨物を再輸出期間内に輸出したときは、当該貨物の輸入地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。《同法第17条第3項、同法施行令第39条第3項》\n 2 税関長は、関税を免除する場合において、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができることとされている。《同法第17条第2項において準用する同法第13条第3項》\n 4 再輸出免税貨物に係る再輸出期間の延長の承認申請は、当該再輸出期間内に、当該貨物の輸入地を所轄する税関長にしなければならない。《同法施行令第37条の2》\n 5 再輸出免税貨物が、再輸出期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、当該貨物の置かれていた場所の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。《同法施行令第38条において準用する同法施行令第11条第1項本文》
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