No.1352 (***).修繕のために本邦から輸出された貨物で、輸出の許可の日から2年以内に輸入するものについては、関税定率法第(***)(***)条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。
2.配合飼料の製造のために輸入するとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第(***)3条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる。
3.地方公共団体が経営する学校に寄贈される教育用の物品で、その輸入の許可の日から2年以内に当該学校の教育用以外の用途に供されないものについては、関税定率法第(***)5条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
4.本邦に派遣された外交官が輸入する自動車で、その輸入の許可の日から2年以内に当該外交官の自用以外の用途に供されないものについては、関税定率法第(***)6条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定の適用を受けることができる。
5.関税を納付して輸入された貨物で、その輸入の時の性質及び形状が変っていないものを本邦から輸出する場合であって、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税定率法第(***)9条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定の適用を受けることができる。
記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.配合飼料の製造のために輸入するとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第(***)3条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる。
3.地方公共団体が経営する学校に寄贈される教育用の物品で、その輸入の許可の日から2年以内に当該学校の教育用以外の用途に供されないものについては、関税定率法第(***)5条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
4.本邦に派遣された外交官が輸入する自動車で、その輸入の許可の日から2年以内に当該外交官の自用以外の用途に供されないものについては、関税定率法第(***)6条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定の適用を受けることができる。
5.関税を納付して輸入された貨物で、その輸入の時の性質及び形状が変っていないものを本邦から輸出する場合であって、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税定率法第(***)9条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定の適用を受けることができる。
記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説\n(誤=1)\n 修繕貨物については、その輸出の許可の日から原則として1年以内(2年以内ではない)に輸入されるものでなければ、関税の軽減を受けることができないこととされている。\n《関税定率法第11条》\n(正=2、3、4、5)\n 2 配合飼料の製造のために輸入するとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税の免除を受けることができる。《同法第13条第1項》\n 3 地方公共団体が経営する学校に寄贈される教育用の物品で、その輸入の許可の日から2年以内に用途外使用に供されないものについては、関税の免除を受けることができる。《同法第15条第1項第2号》\n 4 外交官が自用のため輸入する自動車で、その輸入の許可の日から2年以内に用途外使用に供されないものについては、関税の免除を受けることができる。《同法第16条第1項第2号、同条第2項、同法施行令第28条第1号》\n 5 関税を納付して輸入された貨物で、その輸入の時の性質及び形状が変わっていないもので、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税の払戻しを受けることができる。《同法第19条の3第1項》
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