No.1351 1.内国貨物を外国貿易機に積んで本邦内の空港相互間を運送する場合には、税関長の承認を受けることを要しない。
(***).輸出の許可を受けて外国貿易船に積み込まれた外国貨物で、他の外国貿易船に積み替えられて運送されるものについては、保税運送の承認を要しない。
3.税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた場合であっても、当該貨物の運送の都度、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。
4.税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認をする場合には、税関長は関税額に相当する担保を提供させることはできない。
5.外国貨物である難破貨物をそのある場所から開港まで運送する場合には、あらかじめ税関に届け出なければならない。
記述は、貨物の運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).輸出の許可を受けて外国貿易船に積み込まれた外国貨物で、他の外国貿易船に積み替えられて運送されるものについては、保税運送の承認を要しない。
3.税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた場合であっても、当該貨物の運送の都度、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。
4.税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認をする場合には、税関長は関税額に相当する担保を提供させることはできない。
5.外国貨物である難破貨物をそのある場所から開港まで運送する場合には、あらかじめ税関に届け出なければならない。
記述は、貨物の運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=2)\n 外国貨物を本邦の場所相互間において運送する場合には、税関長に申告し、その承認を受けなければならないこととされているが、輸出の許可を受けて外国貿易船に積み込まれた外国貨物で、当該外国貿易船により、又は他の外国貿易船に積み替えられて運送されるものは、許可を受けることなく国内引取りをされるおそれもないので、その運送について、税関長の承認を要しないこととされている。《関税法第63条第1項かっこ書、同法施行令第52条第2号》\n(誤=1、3、4、5)\n 1 内国貨物を外国貿易機に積んで本邦内の空港相互間を運送することがあるが、そのような場合には当該貨物が無許可輸出されるおそれがあることから、当該貨物の運送については、税関長の承認を要することとされている。《同法第66条》\n 3 外国貨物の運送について一括して承認を受けた場合における運送目録の確認は、税関手続の簡素化、合理化を図るために、税関長が区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して(運送の都度ではなく)確認を受けることができることとされている。《同法第63条第3項ただし書》\n 4 保税運送される貨物は、税関の取締りを離れることとなるので、税関長は保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、関税の額に相当する担保を提供させることができることとされている。《同法第63条第2項》\n このことは、一括して保税運送の承認を受ける場合についても同様である。(一括して保税運送の承認を受ける場合に、担保を提供させることはできないとする旨の規定はない。)\n 5 外国貨物である難破貨物をそのある場所から運送する場合には、税関長の承認(税関への届出ではない。)を受けなければならないこととされている。《同法第64条》
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