No.1350 1.保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の業務を休止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
2.保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、又は減少しようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
(***).保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ税関長の許可を受けなければならない。
4.保税蔵置場にある外国貨物が災害その他やむを得ない事情によらないで亡失した場合は、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、その外国貨物に課される関税を直ちに徴収する。
5.保税蔵置場にある外国貨物が税関長の承認を受けないで滅却された場合は、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、その外国貨物に課される関税を直ちに徴収する。
記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、又は減少しようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
(***).保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ税関長の許可を受けなければならない。
4.保税蔵置場にある外国貨物が災害その他やむを得ない事情によらないで亡失した場合は、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、その外国貨物に課される関税を直ちに徴収する。
5.保税蔵置場にある外国貨物が税関長の承認を受けないで滅却された場合は、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、その外国貨物に課される関税を直ちに徴収する。
記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解説\n(誤=3)\n 保税蔵置場の許可を受けた者が、保税蔵置場の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を税関長に届け出ればよい(税関長の許可は要しない。)こととされている。《関税法第46条》\n 保税蔵置場の業務を廃止しようとする場合において、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、関税徴収の確保を図るために、届出義務が課されているものである。 (正=1、2、4、5)\n 1 保税蔵置場の業務を休止する場合には、許可手数料の免除が必要になるので、事務処理の円滑化を図るために、届出義務が課されている《同法第46条》\n 2 保税蔵置場の貨物の収容能力を増減すると保税蔵置場の許可の内容、許可手数料の額が変更されることになるほか税関の取締り上支障をきたすこともあるので、届出義務が課されている。《同法第44条第1項》\n 4 保税蔵置場にある外国貨物が災害その他やむを得ない事情によらないで亡失した場合には、外国貨物が国内引取をされるという事実上輸入と同視すべき状態が生じることとなるので、保税蔵置場の許可を受けた者から直ちにその関税を徴収することとされている。《同法第45条第1項》\n 5 保税蔵置場にある外国貨物が税関長の承認を受けないで滅却された場合には、外国貨物の使用、消費というような事実上輸入と同視すべき状態が生じることとなるので、保税蔵置場の許可を受けた者から直ちにその関税を徴収することとされている。《同法第45条第1項》
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |