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No.1349 1.輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、その申請に係る貨物の輸入申告に先だって行わなければならない。

(***).輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部についても行うことができる。

3.原産地を偽った表示が付されている外国貨物については、引取り後当該表示を直ちに抹消することを条件に、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。

4.輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする者は、課税価格の110%に相当する額の担保を提供しなければならない。

5.関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物であっても、当該許可を取得するまでに日時を要すると認められる場合には、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。


記述は、関税法第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する輸入の許可前における貨物の引取りに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=2)\n 輸入申告をした外国貨物(特例申告に係る指定貨物を除く。)については、商取引等の便宜を考慮して、当該輸入申告に係る貨物を分割して輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができることになっている。《関税法第73条第1項、同法施行令第63条第1項後段》\n(誤=1、3、4、5)\n1 輸入の許可前における貨物の引取承認申請は、輸入申告をした貨物について早期に輸入の許可を受けることができない事情がある場合(例えば、課税標準の決定又は関税率表の所属区分の決定等に相当な日時を要する場合)に認められている制度である。\nしたがって、輸入の許可前における貨物の引取承認申請は、当該申請に係る貨物の輸入申告をした後でなければすることができない。《同法第73条第1項》\n3 原産地について直接若しくは間接に偽った又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、正しい原産地表示をしている生産者、輸出者及び当該原産地表示を信じて購入する善良な一般消費者を保護するため、輸入の許可を受けることができない。\n《同法第71条第1項》\nこのため、輸入の許可を受けた貨物と同様に国内の自由流通過程への引取りを承認することになる輸入の許可前引取りにおいても、当然にその引取りの承認を受けることができない《同法第73条第2項》\n4 輸入の許可前における貨物の引取りは、当該貨物に係る関税額を納付することなく、当該貨物を国内の自由流通過程への引取りをすることである。\nこのため、税関においては、当該貨物に係る関税債権を確実に確保する必要があるので、当該貨物の関税額に相当する担保が提供されない場合には、その引取り承認をしない。《同法第73条第1項》\n5 関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可、承認その他行政機関の処分を要するものである貨物であるときは、輸入申告の際に、当該許可又は承認等を受けていることが税関に証明されていない場合には、輸入が許可されない。《同法第70条第1項、第3項》\nこのため、輸入の許可を受けた貨物と同様に国内の自由流通過程への引取りを承認することになる輸入の許可前引取りにおいても、当然にその引取りの承認を受けることができない。《同法第73条第2項》
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