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No.1348 1.関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物を輸出しようとする場合において、輸出申告の際に、当該許可又は承認を受けている旨を証明できない特別の事由があるときは、輸出の許可後船積みまでの間に当該許可又は承認を受けている旨を税関に証明することができる。

2.個人的な使用に供するために輸入する貨物については、関税法第70条の規定は適用されない。

3.総合保税地域で製造された外国貨物を外国に積み戻す場合には、関税法第70条の規定は適用されない。

(***).絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に該当する物品については、税関長の輸入許可の権限は、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、税関の支署その他の税関官署の長に委任されない。

5.特例申告を行う貨物を輸入する場合には、関税法第70条の規定は適用されない。


記述は、関税法第70条(証明又は確認)に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。

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解説\n(正=4)\n絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に規定する規制を条約加盟国として誠実に実施するため、同条約に規定する貨物について輸入の許可をする税関長の権限は、財務大臣が指定する特定の税関官署の長に対してのみ委任されている。《関税法第107条、同法施行令第92条第3項》\nしたがって、絶滅のおそれがある野生動植物の種の国際取引に関する条約に該当する貨物を輸入する場合において、「当該貨物を搬入した保税地域(他所蔵置場所を含む。)を管轄する税関官署の長」と「財務大臣が指定した税関官署の長」とが異なっているときは、「当該貨物を搬入した保税地域(他所蔵置場所を含む。)を管轄する税関官署の長」に対して輸入申告することはできないので、財務大臣が指定した税関官署の長に対して輸入申告をしなければならない。\n(誤=1、2、3、5)\n 1 関税関係法令以外の法令(以下本問において、「他の法令」という。)の規定により輸出に関して許可、承認その他行政機関の処分等又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければ、輸出の許可を受けることができない。《同法第70条第1項~第3項》\nしたがって、輸出する貨物について、輸出の許可を受けた後船積時までに他の法令の規定による輸出に関しての許可、承認等を受けている旨を税関に証明するということは認められていない。\n 2 他の法令の規定により輸入に関して許可、承認等、検査又は条件の具備を必要とする貨物については、当該貨物が輸入者の個人的な使用に供されるものであるどうかの使用目的を問わず、当該許可、承認等を受けていることを輸入申告に際して税関に証明し、又は当該検査の完了若しくは条件の具備を税関による輸入申告書の審査又は貨物の検査の際に証明しその確認を受けなければならない。《同法第70条》\n 3 総合保税地域で製造された外国貨物を外国に積み戻す場合には、(内国)貨物を輸出する場合の関税法の規定(第67条から第70条までの規定)が準用される。《同法第75条》したがって、総合保税地域で製造された外国貨物が、他の法令の規定により輸出に関して許可、承認等、検査又は条件の具備を必要とするものであるときは、当該許可、承認等を受けていることを積戻し申告に際して税関に証明し、又は当該検査の完了若しくは条件の具備を税関による積戻し申告書の審査又は貨物の検査の際に証明しその確認を受けなければならない。《同法第75条で準用する第70条》\n 5 輸入する貨物については、当該貨物が特例申告に係る指定貨物であるかどうかにかかわらず、関税法第70条の規定が適用される。《同法第70条》
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