No.1347 1.輸出の許可を受けた貨物を外国貿易船に積み込む前に国内に引き取る場合には、輸入申告を要しない。
2.関税法施行令第59条の3第1項第1号(本船扱い)の規定により、輸入貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告することにつき税関長の承認を受けたときは、当該貨物についての関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は省略される。
(***).貨物を輸入しようとする者が輸入申告書を税関長に提出する場合には、税関長がその記載の必要がないと認める場合を除き、当該申告書に当該貨物の仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称を記載しなければならない。
4.本邦に本店及び事業所を有しない法人が輸入申告を行おうとする場合には、通関業者に代理申告をさせなければならない。
5.コンテナーに関する通関条約の適用を受けて免税輸入するコンテナー修理用部分品の輸入申告は、積卸コンテナー一覧表により行うことができる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税法施行令第59条の3第1項第1号(本船扱い)の規定により、輸入貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告することにつき税関長の承認を受けたときは、当該貨物についての関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は省略される。
(***).貨物を輸入しようとする者が輸入申告書を税関長に提出する場合には、税関長がその記載の必要がないと認める場合を除き、当該申告書に当該貨物の仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称を記載しなければならない。
4.本邦に本店及び事業所を有しない法人が輸入申告を行おうとする場合には、通関業者に代理申告をさせなければならない。
5.コンテナーに関する通関条約の適用を受けて免税輸入するコンテナー修理用部分品の輸入申告は、積卸コンテナー一覧表により行うことができる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=3)\n貨物を輸入しようとする者が輸入申告書を税関長に提出する場合には、当該貨物の仕出人が輸入取引の当事者等であって当該貨物を輸入者に対して輸出する権能を有する者であることが税関において容易に確認することができるようにするため、税関長がその記載の必要がないと認める場合を除き、当該申告書に当該貨物の仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称を記載しなければならない。《関税法第67条、同法施行令第59条第1項第2号》\n(誤=1、2、4、5)\n 1 輸出の許可を受けた貨物(外国貨物)を国内に引き取ることは、「輸入」である。《同法第2条第1項第3号、第1号》\n したがって、外国貨物を輸入する場合には、税関長に対し輸入申告をなければならない。《同法第67条》\n 2 貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすること(本船扱い)の承認を受けることができる条件は、当該貨物の積み付けの状況が関税法第67条(輸入の許可)の税関の検査を行うのに支障がないことである。\n したがって、本船扱いの承認を受けた貨物であるということで税関の検査が省略されることはない。《同法第67条、同法施行令第59条の3第1項第1号》\n 4 輸入申告は、貨物を輸入しようとする者が行うこととされている。《同法第67条》\n したがって、本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする者である場合には、その法人が税関長に対して輸入申告をすることができる。\n なお、輸入申告手続を輸入者自ら行うか、それとも通関業者に委任して行うかは、その者の任意の選択によることとされている。\n 5 コンテナーに関する通関条約第2条(コンテナーの免税輸入)の規定の適用を受けて免税輸入するコンテナーに限り、積卸コンテナー一覧表により輸入申告をすることができる。《コンテナー特例法施行令第2条》\nこのため、コンテナーに関する通関条約第2条(コンテナーの免税輸入)の規定の適用を受けて免税輸入したコンテナーの修理のために輸入される修理用部分品は、同条約第5条(免税コンテナーの修理用部分品の免税輸入)の規定により輸入税の免除を受けて輸入することができるが、通常の輸入(納税)申告書を使用して輸入手続を行わなければならない。《コンテナー特例法施行令第3条》
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