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No.1346 a 郵便物については輸入申告を要しないが、日本郵政公社から交付された郵便物は、特定の郵便物を除き、輸入の許可がされたものとみなされる。

b 原産地の表示がされていない外国貨物については、輸入の許可がされない。

c 特例申告を行う貨物については、輸入の許可前であっても貨物を保税地域から引き取ることができる。

d 特恵関税を適用して特例申告を行う貨物については、当該貨物の特恵原産地証明書について税関長の確認を受けた後、輸入の許可を受けなければならない。

e 収容され公売に付された外国貨物の買受入は、当該貨物について輸入の許可を受けることを要しない。


記述は、輸入の許可に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。


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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説\n(誤=b、c、d)\nb 関税法においては、原産地が表示されていない外国貨物について輸入の許可をしないとは規定していないうえに、原産地が表示されていない外国貨物については、原産地虚偽等表示の問題が全く生じないので、輸入の許可を受けることができる。《関税法第71条第1項》\nなお、輸入申告があった外国貨物に原産地について表示があった場合において、はじめてその表示が偽った又は誤認を生じさせる表示であるかどうかが問題とされて、税関長は、原産地について直接若しくは間接に偽った又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、正しい原産地表示をしている生産者、輸出者及び当該原産地表示を信じて購入する善良な一般消費者を保護するため、輸入を許可しないことになっている。《関税法第71条第1項》\nc 関税法においては、貨物を輸入しようとする者に、税関長に対して輸入申告をし、必要な検査を経て、その許可を受けるべき義務を課している。《同法第67条》\nしたがって、特例輸入者が輸入する特例申告に係る指定貨物であっても、税関長に対して輸入申告をし、必要な検査を経て、その許可を受けなければ、当該貨物を保税地域から国内の自由流通過程に引き取ることはできない。\nd 特例輸入者は、特例申告に係る指定貨物の輸入申告においては、当該貨物に係る関税の納税申告を行う必要がないので、当該貨物の関税について特恵税率の適用を受けるために必要な特恵原産地証明を税関に提出する必要はない。《同法第67条及び第7条の2、関税暫定措置法第8条の2第1項及び第3項、関税暫定措置法施行令第51条第1項本文》\n また、特例輸入者は、特例申告に係る指定貨物の関税の特例申告において、当該貨物について特恵税率の適用を受ける場合であっても、特恵税率の適用を受けるために必要な特恵原産地証明書を税関に提出する必要はなく、特例申告書に「特恵税率の適用を受けたい旨及び特恵原産地証明書の発給を受けている旨」を付記すればよいことになっている。《関税暫定措置法施行令第51条第1項第3号及び第3項》\n(正=a、e)\n a 国際郵便により輸入される貨物は、万国郵便条約により国際郵便路線上で逓送され、日本郵政公社によって名あて人(輸入者)に交付されるので、保税地域に入れるため交付された貨物等を除き、日本郵政公社によって名あて人(輸入者)に交付されたものは、輸入を許可された貨物とみなされる。《関税法第74条、同法施行令第64条》\n e 収容され公売されて買受人が買い受けた外国貨物は、輸入の許可は受けていないものの、関税法で定める所定の手続を経て適法に引き取られたものであるため、輸入を許可された貨物(内国貨物)とみなされているので、税関長に対して輸入申告をし、その許可を受けることを要しない。《関税法第74条》
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