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No.1345 1.輸出しようとする貨物の検査は、保税地域以外の場所で行うことができない。

(***).貨物を輸出する場合には、郵便物及び郵便物以外の信書を除き、税関長に輸出申告をし、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

3.仮に陸揚げした貨物を外国に向けて送り出す場合には、輸出申告をしなければならない。

4.貨物を郵便により外国に向けて送り出す場合には、輸出の許可は要せず、税関職員による検査も要しない。

5.輸出の許可後船積み前に事故により貨物の数量が減少した場合には、新たに輸出申告をしなければならない。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=2)\n 関税法においては、貨物を輸出しようとする者に、税関長に対して所要の事項を申告をし、必要な検査を経て、その許可を受けるべき義務を課し、申告の時期、申告すべき事項、申告に際しての添付書類、検査の場所及び許可の条件を規定している。《関税法第67条~第70条》\n このため、貨物を輸出しようとする者は、国際郵便により貨物を輸出する場合を除き、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。《関税法第67条、同法施行令第58条及び第59条の2》\n(誤=1、3、4、5)\n 1 輸出しようとする貨物についての税関の検査は、原則として、税関長が指定した場所(税関の庁舎内の検査場及び保税地域等)で行うこととされているが、当該貨物が巨大な貨物、放射性物質又は危険貨物等であって税関長が指定した場所で検査を行うことが困難な場合には、あらかじめ税関長の許可を受けることにより、税関長が検査場所として指定した場所以外の場所で検査を受けることができる。《同法第69条第2項》\n 3 積替え又は荷繰り等のために仮に陸揚げされた外国貨物については、正規の積戻し手続をとることなく、簡易な手続(仮陸揚地の税関官署の届出受付印が押捺された「外国貨物の仮陸揚届」の提出)により外国貿易船(機)に積み込みができることとされている。《同法第75条かっこ書、第21条》\n 4 国際郵便により輸出される貨物は、万国郵便条約により国際郵便路線上で逓送されるものであり、簡易かつ迅速な取扱いをする必要があるので、輸出価格の総額がいくらであるか、商業貨物であるかどうかを問わず、税関長に対し輸出申告をし、その許可を受ける必要はない。《同法第76条第1項》\n しかし、税関長は、不正な輸出を防止するため、必要があると認めたときは、国際郵便により輸出される貨物について税関職員に必要な検査をさせるものとされている。《同法第76条第1項ただし書》\n 5 輸出の許可を受けた貨物がその船積みまでの間に事故に遭った場合には、同種の貨物をもって補充又は取替えを行うことがある。\n そのような場合であって税関において特に支障がないと認めたときは、補充又は取替えを行う貨物については新たに輸出許可を受ける必要はなく、簡易な手続(輸出許可を受けた税関官署又は船積みのため保税運送した到着地の税関官署に対して、適宜の輸出許可後事故貨物補充願書に輸出許可書を添付して提出する。)により補充又は取替えが認められている。《関税法基本通達67-1-18》
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