No.1344 1.修正申告は、納税申告又は更正に係る税額が過大又は過少である場合で、当該税額の変更をしようとするときに行うことができる。
2.先にした納税申告に不足額がない場合であっても、当該納税申告の課税標準に誤りがあるときは、修正申告をすることができる。
3.修正申告は、輸入の許可の日から1年以内に限り行うことができる。
(***).先にした納税申告に係る税額につき更正があった場合において、その更正後の税額に不足額があるときは、税関長の更正があるまでは、当該更正の税額について修正申告をすることができる。
5.輸入の許可後にする修正申告は、輸入申告書に記載された課税標準又は税額を補正することにより行うことができる。
記述は、関税の修正申告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.先にした納税申告に不足額がない場合であっても、当該納税申告の課税標準に誤りがあるときは、修正申告をすることができる。
3.修正申告は、輸入の許可の日から1年以内に限り行うことができる。
(***).先にした納税申告に係る税額につき更正があった場合において、その更正後の税額に不足額があるときは、税関長の更正があるまでは、当該更正の税額について修正申告をすることができる。
5.輸入の許可後にする修正申告は、輸入申告書に記載された課税標準又は税額を補正することにより行うことができる。
記述は、関税の修正申告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=4)\n納税申告をした者は、正しい関税額を納付する義務があるので、先に行った納税申告に係る税額につき税関長の更正があった場合において、その更正後の税額に不足額があるときは、税関長の(増額)更正があるまで、(何回でも)修正申告をすることができる。《関税法第7条の14第1項》\n なお、税関長が、納税申告があった税額について更正をすることができる期間は、当該関税の法定納期限(輸入の許可の日)から2年を経過する日までである。《同法第14条第1項第1号》\nしたがって、更正後の税額に不足額があるときは、当該関税の法定納期限(輸入の許可の日)から2年を経過する日までは修正申告をすることができる。\n(誤=1、2、3、5)\n 1 納税申告した者が修正申告をすることができるのは、先の納税申告又は更正に係る課税標準又は納付すべき税額に誤りがある場合のうち、その増額変更を要する場合であって、その納付すべき税額に不足額があるとき又は納付すべき税額がないこととされたが納付すべき税額があったときである。《同法第7条の14第1項》\n 2 納税申告をした者が修正申告をすることができるのは、納付すべき税額を増額変更する場合に限られているので、納税申告をし又は更正があった課税標準のみが単独で修正申告の対象となることはない。《同法第7条の14第1項》\n 3 納税申告をした者が修正申告をすることができる期間は、税関長の(増額)更正があるまでである。《関税法第7条の14第1項第1号》\n なお、税関長が、納税申告があった税額について更正をすることができる期間は、当該関税の法定納期限(輸入の許可の日)から2年を経過する日までである。《同法第14条第1項第1号》\nしたがって、納税申告した税額に不足額があるときは、当該関税の法定納期限(輸入の許可の日)から2年を経過する日まで修正申告をすることができる。\n 5 輸入(納税)申告書に記載された課税標準又は税額を補正することにより修正申告を行うことができるのは、関税を納付する前で、かつ、輸入の許可を受ける前に限られている。《同法第7条の14第2項、同法施行令第4条の16第2項》\n このため、輸入の許可後の修正申告は、所定の修正申告書を提出して行わなければならない。《同法第7条の14第1項、同法施行令第4条の16第1項》
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