No.1343 a 保税作業のため、許可を受けて保税工場から当該保税工場以外の場所に出された外国貨物で、指定された期間を経過して当該場所に置かれているものについては、当該許可の日において適用される法令による。
b 保税蔵置場にある外国貨物で、滅却されたものについては、当該貨物を当該蔵置場に入れた日において適用される法令による。
c 一括して保税運送の承認を受けた外国貨物で、運送の指定期間内に運送先に到着しないものについては、当該承認の日において適用される法令による。
d 収容された外国貨物で、公売に付されるものについては、その公売の日において適用される法令による。
e 輸入申告がされた後、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られる貨物で、当該承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該承認の日において適用される法令による。
記述は、関税を課する場合の適用法令に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 保税蔵置場にある外国貨物で、滅却されたものについては、当該貨物を当該蔵置場に入れた日において適用される法令による。
c 一括して保税運送の承認を受けた外国貨物で、運送の指定期間内に運送先に到着しないものについては、当該承認の日において適用される法令による。
d 収容された外国貨物で、公売に付されるものについては、その公売の日において適用される法令による。
e 輸入申告がされた後、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られる貨物で、当該承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該承認の日において適用される法令による。
記述は、関税を課する場合の適用法令に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説\n(正=a、d、e)\n a 保税工場にある外国貨物で保税作業のために保税工場以外の場所に出すこと(保税工場外作業)の許可を受けた外国貨物で当該許可の際に指定された期間を経過した後も当該場所に置かれているものについては、税関において当該許可の際に当該貨物の性状及び数量を確認している。このため、当該貨物について関税を課する場合には、当該許可の時の属する日の法令が適用される。《関税法第5条第1号、第4条第1項第3号》\n d 収容された外国貨物で公売に付されたものは、その公売の時(買受人が当該貨物を買受けた時)に事実上の輸入と同視すべき状態におかれる(国内に引き取られる)ことになる。このため、公売に付された貨物に関税を課する場合には、当該公売の時(買受人が当該貨物を買受けた時)の属する日の法令が適用される。《同法第5条第1号、第4条第1項第7号》\n e 第2問自体が関税法第5条に規定する「適用法令」に関する問題であることから、この設問に限り、便宜、「保税蔵置場(又は総合保税地域)に置かれた外国貨物で、」と補って読むこととした。\n(誤=b、c)\n b 保税蔵置場にある外国貨物で滅却されたものについては、滅却された時に事実上の輸入(国内引取り)に該当する行為が行われたことになる。このため、滅却された外国貨物に関税を課する場合には、当該滅却された時の属する日の法令が適用される。《同法第5条第1号、第4条第1項第4号》\n c 一の保税地域(発送保税地域)から他の保税地域(到着保税地域)への保税運送が1年にわたり包括的に承認された外国貨物は、当該承認期間の1年の間に何回かにわたって保税運送が行われるため、運送の指定期間内に運送先に到着しないものについて関税を課する場合の適用法令を当該承認の日において適用される法令とすることは、合理的でないことになる。\n このため、一括して保税運送の承認を受けた外国貨物で、運送の指定期間内に運送先に到着しないものについて関税を課する場合には、到着しない貨物が発送された時の属する日の法令が適用される。《同法第5条第1号、第4条第1項第5号》
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