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No.1342 a 輸出の許可を受けて保税地域に蔵置されている貨物を本邦に引き取る行為
b 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る行為
c 旅客がその携帯品である外国貨物を、個人的な用途に供するために消費する行為
d 保税蔵置場に蔵置されている外国貨物の一部を、その所有者が分析のための見本として当該保税蔵置場内で消費する行為
e 保税蔵置場において外国貨物に簡単な加工を行う行為

掲げる行為のうち、関税法上の輸入に該当するもの又は輸入とみなされるものの組合せはどれか。


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解説\n(輸入に該当する行為等=a、d)\n a 輸出の許可を受けた貨物(外国貨物)を本邦に引き取る行為は、輸入に該当する。《関税法第2条第1項第1号》\n d 外国貨物が輸入される前に本邦(保税蔵置場内)において消費された場合には、当該消費する行為は、輸入とみなされる。《同法第2条第3項》\n(輸入に該当しない行為=b、c、e)\n b 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物(内国貨物)を本邦に引き取る行為は、輸入には該当しない。\n c 外国貨物(旅客の携帯品)が輸入される前に本邦において消費されることがあるとしても、その消費が個人的な用途に供するためにするものである場合には、その消費は輸入とみなさないこととされている。\n《同法第2条第3項かっこ書、同法施行令第1条の2第2号》\n 設問にあるような消費のほか、船(機)用品の外国貿易船(機)おける使用、消費や法律の規定により権限のある公務員が収去した見本等をその権限に基づいて使用、消費する場合については、輸入とみなさないこととして、規制の行き過ぎにならないよう措置されている。\n e 保税蔵置場において、(税関長の許可を受けて)外国貨物に簡単な加工を行う行為は、保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用されるものであるので、そのような行為が輸入とみなされることはない。《同法第2条第3項かっこ書》
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