No.1341 1.税関長は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止することができる。
2.税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、1年以内の期間を定めて通関業務の一部の停止を命じることができる。
3.税関長は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
4.何人も、通関士が関税法の規定に違反した事実があると認めたときは、税関長に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(***).税関長は、通関士に対する懲戒処分をしようとする場合において必要と認めるときは、審査委員の意見を聞かなければならないこととされている。
記述は、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、1年以内の期間を定めて通関業務の一部の停止を命じることができる。
3.税関長は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
4.何人も、通関士が関税法の規定に違反した事実があると認めたときは、税関長に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(***).税関長は、通関士に対する懲戒処分をしようとする場合において必要と認めるときは、審査委員の意見を聞かなければならないこととされている。
記述は、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説\n(誤=5)\n 税関長が通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞き、手続を慎重に進めることとされているが、審査委員の意見を聞くこととはされていない。《通関業法第37条第1項》\n(正=1、2、3、4)\n 1 通関士に対する懲戒処分として、1年以内の期間を定めてその者が通関業務へ従事することを停止する処分が規定されている。《同法第35条第1項》\n 2 通関業者に対する監督処分として、1年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部を停止する処分が規定されている。《同法第34条第1項》\n 3 通関士に対する懲戒処分として、2年間通関業務へ従事することを禁止する処分が規定されている。《同法第35条第1項》\n 4 通関士は、その職責に鑑み、その行為について依頼者に疑義をもたれることがあってはならないものとされている。このため、通関士に法令違反などの事実があると認めたときは、設問にあるような措置を求めることができることとされている。《同法第36条》
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