No.1340 1.通関士が営業所の所長となり、通関業務に従事しないこととなった場合でも、通関士の資格を喪失しない。
(***).通関士が不正な行為により所得税を免れて罰金の刑に処せられたときは、通関士の資格を喪失する。
3.通関士試験に合格した後、通関士として通関業務に従事することなく3年を経過した者については、通関士として税関長の確認を受けることができない。
4.通関士が通関業法の規定に違反して懲戒処分を受けた場合は、その処分の内容にかかわらず通関士の資格を喪失する。
5.通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いないでその通関業務に従事させる場合であっても、税関長の確認を受けなければならない。
記述は、通関業法第31条(確認)及び第3(***)条(通関士の資格の喪失)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).通関士が不正な行為により所得税を免れて罰金の刑に処せられたときは、通関士の資格を喪失する。
3.通関士試験に合格した後、通関士として通関業務に従事することなく3年を経過した者については、通関士として税関長の確認を受けることができない。
4.通関士が通関業法の規定に違反して懲戒処分を受けた場合は、その処分の内容にかかわらず通関士の資格を喪失する。
5.通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いないでその通関業務に従事させる場合であっても、税関長の確認を受けなければならない。
記述は、通関業法第31条(確認)及び第3(***)条(通関士の資格の喪失)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=2)\n 通関士が、所得税法の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられると、通関業法第6条第4号(欠格事由)に該当することになる。通関士が、欠格事由に該当するときは、通関士でなくなることとされている。《通関業法第32条第2号》\n(誤=1、3、4、5)\n 1 通関士が通関業務に従事しないこととなったときは、通関士でなくなる。《同法第32条第1号》\n 3 通関業務への従事年数は、税関長の確認を受けるための要件とはされていない。\n 4 懲戒処分を受けた通関士が、その資格を喪失するのは、2年間通関業務に従事することを禁止された場合に限られている。(従事禁止→欠格事由該当→資格喪失)《同法第6条、第32条第2号》\n 5 通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いないで通関業務に従事させる場合には、税関長の確認を受ける必要はない。《同法第31条第1項》
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