No.1338 1.通関業者は、営業所の責任者及び通関士の氏名を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
2.通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、遅滞なくその旨を当該営業所の所在地を管轄する税関長に届け出なければならない。
(***).通関業者は、通関業務の料金の額のほか、関連業務の料金の額についても、営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
4.通関業者が合併により解散した場合には、清算人は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
5.営業所の所在地に変更があった場合であっても、その名称に変更がない場合には、税関長への届け出を要しない。
記述は、通関業法上の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、遅滞なくその旨を当該営業所の所在地を管轄する税関長に届け出なければならない。
(***).通関業者は、通関業務の料金の額のほか、関連業務の料金の額についても、営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
4.通関業者が合併により解散した場合には、清算人は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
5.営業所の所在地に変更があった場合であっても、その名称に変更がない場合には、税関長への届け出を要しない。
記述は、通関業法上の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=3)\n 通関業者は、財務大臣が定めた通関業務料金のほか、関連業務の料金の額についても、営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされている。《通関業法第18条第1項》\n これは、財務大臣が定めた通関業務料金及び関連業務の料金の額を依頼者に知らしめることにより、通関業者における通関業務等料金の収受の実効を確保するためにとられている措置である。\n(誤=1、2、4、5)\n 1 通関業者に課されているのは、財務大臣が定めた通関業務料金のほか、関連業務の料金の額についても、営業所において依頼者の見やすいように掲示する義務である。《同法第18条第1項》\n 2 通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、その営業所の所在地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。《同法第8条第1項》\n 4 通関業者が合併により解散したときは、通関業の許可は消滅するので、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならないこととされている。\n しかし、その場合の届出義務者は、法人自体が存在しないことになっているので、「通関業者であった法人を代表する役員であった者」とされている。《同法第12条第3号、同法施行令第3条第4号》\n 5 通関業者は、通関業の許可の申請に際して税関長に提出した通関業の許可申請書に記載した事項のうち、通関業務を行なおうとする営業所の「名称、所在地」が変更になった場合には、その変更について税関長に届出なければならない。《同法第12条第1号、第4条第1項第2号》
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