No.1337 a 計算の誤りに基因する関税の増額更正
b 課税価格の相違に基因する関税の減額更正
c 関税率表の適用上の所属の相違に基因する関税の増額更正
d 外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算レートの適用の誤りに基因する関税の増額更正
e 減免税に関する規定の適用上の解釈の相違に基因する関税の増額更正
掲げる更正をする場合のうち、通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)の規定により税関長が通関業者に対して意見を述べる機会を与える必要があるものの組合せはどれか。
b 課税価格の相違に基因する関税の減額更正
c 関税率表の適用上の所属の相違に基因する関税の増額更正
d 外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算レートの適用の誤りに基因する関税の増額更正
e 減免税に関する規定の適用上の解釈の相違に基因する関税の増額更正
掲げる更正をする場合のうち、通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)の規定により税関長が通関業者に対して意見を述べる機会を与える必要があるものの組合せはどれか。
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解説\n(意見を述べる機会を与える必要があるもの=c、e)\n 次の増額更正をする場合には、税関と納税義務者(依頼者)に代わって納税申告を行った通関業者との間に見解の相違が生じやすく、その結果、納税義務者(依頼者)の利益に直接影響を与えることとなるので、納税義務者(依頼者)に代わって納税申告を行った通関業者に意見を述べる機会を与えなければならないこととされている。《通関業法第15条本文》\n c 関税率表の適用上の所属の相違に基因する増額更正\n e 関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因する増額更正\n(必要がないもの=a、b、d)\n次のような更正をするとしても、納税義務者(依頼者)の正当な利益を害するおそれはないので、納税義務者(依頼者)に代わって納税申告を行った通関業者の意見を聴取する必要はないこととされている。《同法第15条ただし書》\n a 計算の誤りに基因する増額更正\n b 減額更正\n d 客観的に明らかな誤り(換算レートの適用の誤り)に基因する増額更正
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