No.1336 1.関税修正申告書、移入承認申請書、異議申立書
2.輸入(納税)申告書、船(機)用品積込承認申告書、蔵入承認申請書
(***).輸出申告書、包括保税運送承認申告書、関税更正請求書
4.総保入承認申請書、積戻し申告書、特例輸入者承認申請書
5.審査請求書、展示等申告書、特例申告書
掲げる書類の組合せのうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定に基づく通関士の審査及び記名押印を必要としない書類が含まれている組合せはどれか。
2.輸入(納税)申告書、船(機)用品積込承認申告書、蔵入承認申請書
(***).輸出申告書、包括保税運送承認申告書、関税更正請求書
4.総保入承認申請書、積戻し申告書、特例輸入者承認申請書
5.審査請求書、展示等申告書、特例申告書
掲げる書類の組合せのうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定に基づく通関士の審査及び記名押印を必要としない書類が含まれている組合せはどれか。
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解説\n通関士の審査及び記名押印を必要としない書類は、「包括保税運送承認申告書」である。\nしたがって、審査及び記名押印を必要としない書類が含まれている組合せは、3である。\n(注)包括保税運送承認申告書\n「包括保税運送承認申告書」は、関連業務に係る書類であり、通関業法第14条、同法施行令第6条において、「通関士の審査を要する通関書類」として規定されていないものである。
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