No.1335 1.通関士の設置を要する地域にある営業所であっても、通関業の許可の条件として期限が付されている場合には、通関士の設置を要しない。
2.通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、その取り扱う貨物が多品目にわたる場合には、通関士を設置しなければならない。
3.通関士の設置を要する地域にある営業所であっても、通関業務の依頼者が特定の者に限られる場合には、通関士の設置を要しない。
(***).通関士の設置を要する地域にある営業所であっても、その通関業務の量からみて専任の通関士の設置を要しないものとして税関長の承認を受けた場合には、通関士は専任であることを要しない。
5.通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、その取り扱う関連業務が通関士の設置を要する地域において行われる場合には、当該営業所に通関士を置かなければならない。
記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、その取り扱う貨物が多品目にわたる場合には、通関士を設置しなければならない。
3.通関士の設置を要する地域にある営業所であっても、通関業務の依頼者が特定の者に限られる場合には、通関士の設置を要しない。
(***).通関士の設置を要する地域にある営業所であっても、その通関業務の量からみて専任の通関士の設置を要しないものとして税関長の承認を受けた場合には、通関士は専任であることを要しない。
5.通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、その取り扱う関連業務が通関士の設置を要する地域において行われる場合には、当該営業所に通関士を置かなければならない。
記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=4)\n 通関士の設置を要する営業所には、専任の通関士一人以上を置かなければならないこととされているが、営業所における通関業務の量が少ない場合において、税関長の承認を受けたときは、通関士は専任であることを要しないこととされている。《通関業法施行令第4条第1項》\n なお、この場合の承認は、専任でない通関士により通関業務を処理することが可能であると認められるときに限り行われる。\n\n(誤=1、2、3、5)\n 1 通関業の許可の条件として「期限」が付されることがあるが、このような条件が付されることがあるとしても、通関士の設置義務が免除されることはない。\n(注)期限が付される場合\n 通関業の許可には、営業の状態等について追跡又は監視を必要とする場合には、許可の条件として、「期限」が付されることがある。\n 2 通関士の設置を要しない地域にある営業所においては、仮に、その取り扱う貨物が多品目にわたることがあるとしても、通関士の設置が義務付けられることはない。\n《同法第13条第1項第1号》\n 3 設問の場合においても、貨物限定の条件が付されているときを除き、通関士の設置義務が免除されることはない。\n 5 関連業務の処理に関して、通関士の設置が義務付けられることはない。
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