No.1334 a 税関長は、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、その許可を取り消さなければならない。
b 税関長は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。
c 税関長は、通関業者が成年被後見人に該当することとなったときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
d 税関長は、通関業者が破産の宣告を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
e 通関業者が会社更生法の規定による更生手続の開始の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。
記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 税関長は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。
c 税関長は、通関業者が成年被後見人に該当することとなったときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
d 税関長は、通関業者が破産の宣告を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
e 通関業者が会社更生法の規定による更生手続の開始の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。
記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説\n(正=b、c)\n b 通関業の許可の取消しは、通関業者について通関業を営む権利を剥奪することになるので、その手続を慎重に進める必要がある。このため,許可の取消しは,通関業務に関し学識経験のある審査委員の意見を聞き、処分の妥当性などを慎重に判断したうえで行うこととされている。《通関業法第37条第1項》\n c 欠格事由に該当する者は、通関業務を行うのにふさわしくない者として、通関業の許可を受けることはできない。《同法第6条》\n通関業の許可を受けた者が、後になって欠格事由に該当する(成年被後見人に該当する)こととなるということがあるが、そのような場合も同様に、通関業の許可を存続させることは適当ではないので、税関長は、通関業の許可を取り消すことができることとされている。《同法第11条第1項第2号》\n(誤=a、d、e)\n a 通関業者について、通関業の許可の取消し原因がある場合には、税関長は、許可の取消しをすることができることとされているが、必ずしも、取り消さなければならないことととはされていない。《同法第11条第1項第1号》 \n 税関長は、取消し原因の内容を慎重に検討し、取消しの要否を判断することになる。\n d 通関業者が破産の宣告を受けたときは、税関長が改めて許可の取消しの手続をとるまでもなく、当然に、通関業の許可は消滅することとされている。 《同法第10条第1項第3号》\n e 法人(株式会社)である通関業者が会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けたとしても、破産の宣告を受けたのではないので、その許可が消滅することはない。《同法第10条第1項第3号》\n(注)更生手続\n窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とした手続である。
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