No.1333 a 通関業の許可を受けようとする者は、許可申請書に、通関業務を行おうとする営業所ごとに置こうとする通関士の数及び従業者の数を記載しなければならない。
b 通関業の許可を受けようとする者は、許可申請書に、通関業務を行おうとする地域を記載しなければならない。
c通関業の許可を受けようとする者は、許可申請書に、申請者の資産の状況を示す書面を添付しなければならない。
d 法人でなければ、通関業の許可の申請を行うことはできない。
e 通関業の許可を受けようとする者は、許可申請書に、銀行の保証書を添付しなければならない。
記述は、通関業の許可の申請に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 通関業の許可を受けようとする者は、許可申請書に、通関業務を行おうとする地域を記載しなければならない。
c通関業の許可を受けようとする者は、許可申請書に、申請者の資産の状況を示す書面を添付しなければならない。
d 法人でなければ、通関業の許可の申請を行うことはできない。
e 通関業の許可を受けようとする者は、許可申請書に、銀行の保証書を添付しなければならない。
記述は、通関業の許可の申請に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説\n(正=b、c)\n b 「地域限定の条件」の付与の要否等を判断するために必要となるので、許可申請書には、「通関業務を行おうとする地域」を記載しなければならないこととされている。《通関業法第4条第1項第4号》\n c 申請者が通関業法第5条に規定する基準に適合するかどうかを判断するためには、許可申請書の記載事項のみでは不十分であるので、これを補足するために、同申請書には、所要の書類(申請者の資産の状況を示す書面)を添付しなければならないこととされている。《同法第4条第2項》\n(誤=a、d、e)\n a 通関業の許可申請書に記載しなければならないのは、通関業務を行なおうとする営業所ごとに置こうとする通関士の数(「従業者の数」ではない。)である。《同法第4条第1項第3号》\n 通関士の数は、通関業の許可を受けようとする者の業務遂行能力(同法第5条第2号参照。)を評価するために必要な事項である。\n d 通関業法には、個人(自然人)が通関業の許可を受けることを禁止する規定はない。\n なお、通関業法には、個人が通関業の許可を受けようとし、又は受けた場合のことを前提とした規定(同法第4条第1項第1号、第6条第1号、第3号、第10条第1項第2号、同法施行令第10条第1項かっこ書参照。)が設けられている。\n e 通関業法には、設問のような趣旨の規定はない。
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