No.1332 a 輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請手続
b 関税に関する納税申告手続に併せてする消費税に関する納税申告手続
c 輸入の許可後における関税の額に関する更正の請求手続
d 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出すことの許可申請手続
e 本邦籍の外国貿易船に内国貨物である船用品を積み込むことの承認申告手続
他人の依頼によって行う次に掲げる手続のうち、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に該当しないものの組合せはどれか。
b 関税に関する納税申告手続に併せてする消費税に関する納税申告手続
c 輸入の許可後における関税の額に関する更正の請求手続
d 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出すことの許可申請手続
e 本邦籍の外国貿易船に内国貨物である船用品を積み込むことの承認申告手続
他人の依頼によって行う次に掲げる手続のうち、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に該当しないものの組合せはどれか。
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解説\n(通関業務に該当しないもの=b、d)\n 次の手続は、いずれも関連業務とされているので、これらの手続を他人の依頼によりすることがあるとしても、「通関業務」に該当することはない。《通関業法第7条》\n b 消費税に関する手続であることから、関連業務とされている。\n (輸入の申告からその許可を受けるまでの間に、消費税法の規定により消費税に関する納税申告手続が取られているが、この手続は関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする手続ではないことから、関連業務とされている。)\n d 設問の手続は、通関業者のほか倉庫業者などもすることができる手続であることから、通関業務に先行する関連業務とされている。\n(通関業務に該当するもの=a、c、e)\n次の手続は、いずれも「通関手続」とされている。したがって、この手続を他人の依頼によりすることは、「通関業務」に該当する。《同法第2条第1号》\n a 輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請手続は、関税法の規定に基づき税関官署に対してする輸入の申告から許可を受けるまでの間に行われる手続であるので、「通関手続」とされている。 《同法第2条第1号イ(1)》\n c 関税の額に関する更正の請求手続は、関税の確定及び納付に関するものであるので、「通関手続」とされている。この手続が輸入の許可後において行われることがあるとしても、同様である。《同法第2条第1号イ(1)かっこ書》\n e 本邦籍であるかどうかを問わず外国貿易船に内国貨物である船用品を積み込むことの承認申告手続は、「通関手続」とされている。《同法第2条第1号イ(1)(三)》
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