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No.1331 次の記述は、関税率表の部又は類の注に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
一つを選び、その番号をマークしなさい。


a 関税率表第1類には、哺乳類、鳥類、魚、爬虫類、甲殻類及びその他の水棲無脊椎動物を含む生きた動物を含む。

b フェルトにゴムを染み込ませたものであっても、フェルトの重量が全重量の50%を超えるものは、紡織用繊維及びその製品として関税率表第11部に分類される。

c 竹で作られた組物は、木製品として関税率表第44類に分類される。

d 電気絶縁をした銅線は、関税率表第85類(電気機器及びその部分品)に分類される。

e 整形外科用機器は、機械として関税率表第84類に分類される。

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解説\n(正=b、d)\nb フェルトにゴムを染み込ませたものは、紡織用繊維(フェルト)の重量が全重量の50%を超えるものである場合には、第56.02項(フェルト)に分類される。したがって、当該フェルトは、第56類の大分類である第11部(紡織用繊維の製品)に該当する。《第56類注3(a)》\nd 電気絶縁をした銅線は、第85.44項(電気絶縁した線、ケーブル等)に分類されるので、第85類に該当する。《第85.44項》\n(誤=a、c、e)\na 関税率表の第1類には、「動物(生きているもの)」との表題が付けられているが、同類注の規定により、この類には、第3類の「魚、甲殻類等」を含まない(除く)こととされている。《第1類注1(a)》\nc 竹で作られた「組物」は、組物材料(竹等)の製品が分類される第46類(わら等の組物材料の製品等)に分類され、木製品には分類されない。《第44類注1(f)》\ne 整形外科用機器は、第90類の医療用機器として第90.21項(整形外科用機器等)に分類されることから、第84類の機械類には分類されない。《第16部注1(m)、第90類注6》
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