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No.1330 自動車に用いられる以下の物品について、関税率表において自動車の部分品及び附属品として、第87類(鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品)に属するものの組合せはどれか。
一つを選び、その番号をマークしなさい。


a 自動車用のフロントガラス
b 自動車用のエンジン
c 自動車用のハンドル
d 自動車用のエアコン
e 自動車用のバンパー
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説\n(自動車の部分品及び附属品として第87類に分類されるもの=c、e)\n c 自動車用のハンドル\n 第8708.94号に分類される。《第8708.94号》\n e 自動車用のバンパー\n 第8708.10号に分類される。《第8708.10号》\n(第87類に分類されないもの=a、b、d)\n a 自動車用のフロントガラス\n 「車両用の安全ガラス」として、第7007.11号(車両用の強化ガラス)及び第7007-21号(車両用の合せガラス)に分類される。なお、車両用バックミラーも第7009.10号に分類される。《第7007.11号等》\n b 自動車用のエンジン\n 「第87類の車両の駆動に使用する種類のエンジン」として、第8407.31~90号及び第8408.20号に分類される。《第17部注(e)》\n d 自動車用のエアコン\n 「自動車用に使用する種類のエアコンディショナー」として、第8415.20号に分類される。《第8415.20号、第17部注(e)》
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