No.1329 a,革製の手袋,毛糸製の手袋
b,プラスチック製のおもちゃの人形,木製のおもちゃの人形
c,デジタルカメラ,フィルム式光学カメラ
d,生きている牛,冷凍した牛の肉
e,手のこぎり,電動式のこぎり
f,窒素ガス,液体窒素
物品が同じ類に属するものの正しい組合せはどれか。
b,プラスチック製のおもちゃの人形,木製のおもちゃの人形
c,デジタルカメラ,フィルム式光学カメラ
d,生きている牛,冷凍した牛の肉
e,手のこぎり,電動式のこぎり
f,窒素ガス,液体窒素
物品が同じ類に属するものの正しい組合せはどれか。
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\n(1)関税率表の所属(類)の関係は、次のとおりである。\na、革製の手袋 第42類、毛糸製の手袋 第61類\nb、プラスチック製のおもちゃの人形 第95類、木製のおもちゃの人形 第95類\nc、デジタルカメラ 第85類、フィルム式光学カメラ 第90類\nd、生きている牛 第1類、冷凍した牛の肉 第2類\ne、手のこぎり 第82類、電動式のこぎり 第84類\nf、窒素ガス 第28類、液体窒素 第28類\n\n(2)同じ類に分類されるもの(b、f)\n b おもちゃの人形は、構成材料が異なっても同じ類に分類され、プラスチック製も木製もともに第95類に分類される。《第9502.10号》\n f 窒素ガスは、ガス状のもの及び液化された状態のものも共に、第28類に分類される。《第2804.30号》\n(3)異なる類に分類されるもの(a、c、d、e)\n a 手袋の所属は、構成材料によって変わる。《第42類注3、第3926.20号》\n(注)分類事例\n 革製のもの(第42類)、毛糸又は織物製のもの(第61又は62類)、プラスチック製のもの(第39類)、ゴム製のもの(第40類)\n c 第90類の「写真機」には、「デジタルカメラ」を含まないこととされており(第90類注1(h))、デジタルカメラは第85類に分類される。《第85.25項》\n d 生きている牛は第1類に分類されるが、牛肉に加工し、冷凍されたものは第2類に分類される。《第0102項、第02.02項》\n e 手のこぎりは第8202.10号に、電動式のこぎりは第8467.22号に分類される。《第84類注1(k)》
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