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No.1328 1.輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から、機械を仕入書価格(CIF条件)3,000,000円で輸入する。
MとXとの間の契約では、Mが当該機械を3,500,000円以上の価格で本邦で顧客に販売できた場合には、当該販売価格と3,500,000円との差額の半額をXに送金することとなっている。

2.Mは、当該機械を本邦の顧客に3,800,000円で販売することができた。

3.Mは、当該機械を輸入するに当たり、仕入書価格とは別に、次の費用を負担している。

 イ 当該貨物が本邦に到着する以前に要した第三国での積替費用 ・・・・・・ 200,000円
 ロ 輸入港からMの倉庫までの国内運賃 ・・・・・ 150,000円
 ハ 輸入許可後における当該機械の組立て及び調整の費用 ・・・・・・・・・・ 100,000円
 ニ 当該機械に係る特許権の所有者である第三者に対して支払う当該特許権の使用料で、当該支払いが輸入取引の条件となっていると認められるもの ・・・・・ 300,000円
4.MとXとの間には、特殊関係はない。


取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。


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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説 \n1 仕入書価格(CIF価格)・・・・・・・・・・・・・・・・3,000,000円 ①\n2 額が明らかな帰属収益\n  (販売価格3,800,000円-3,500,000円=300,000円)\n  × 1/2  =・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150,000円 ②\n   買手が行う輸入貨物の販売による収益で、(輸入取引の条件として、すなわち輸入取決めによって)直接又は間接に売手に帰属するものとされている額が明らかな場合には、買手は当該額が明らかな売手帰属収益をも含めて輸入貨物を購入したことになるので、当該額が明らかな売手帰属収益は、課税価格に算入する。《関税定率法第4条第1項第5》\n3 第三国における輸入貨物の積替費用・・・・・・・・・・・・200,000円 ③\n 買手が、仕入書価格とは別途に負担する輸入港までの運賃、保険料その他運送に関連する積替費用は、課税価格に算入する。《同法第4条第1項第1号》\n4 輸入港からMの倉庫までの国内運賃・・・・・・・・・・・・・・・不算入\n 買手が、仕入書価格とは別途に負担する費用であるが、輸入港到着後の費用であり、かつ、関税定率法第4条第1項各号《限定列挙加算費用》に規定する課税価格に算入すべき費用以外の費用である。\n5 輸入許可後における当該機械の組立て及び調整の費用・・・・・・・不算入\n 買手が、仕入書価格とは別途に負担する費用であるが、輸入申告後の費用であり、かつ、関税定率法第4条第1項各号《限定列挙加算費用》に規定する課税価格に算入すべき費用以外の費用である。\n6 特許権の使用の対価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円 ④\n買手が、仕入書価格とは別途に輸入取引の条件として輸入貨物に係る特許権の使用の対価を特許権所有者に支払う場合には、当該特許権の使用の対価をも含めた額で輸入貨物を購入したことになるので、当該意匠権の使用の対価を課税価格に算入する。《同法第4条第1項第4号》\n7 課税価格(合計) ①+②+③+④ =3,650,000円
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