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No.1327 本邦所在の法人Mは、H国に所在する輸出者Xから洋服を輸入している。
MとXとの間の売買契約は、当該洋服が輸入港に到着してからMの指定する引渡場所においてMに引き渡すまでのすべての手続きをXの責任によって行うこととするDDP(Delivered Duty Paid)条件で締結されている。
本件売買に関して、以下の場合における課税価格を計算し、その額をマークしなさい。


1.DDP条件の売買価格は1,100,000円である。

2.輸入港到着までの運賃及び保険料は50,000円である。

3.輸入港からMの指定する引渡場所までの運賃及び保険料は30,000円である。

4.当該洋服の生産に必要な原材料はMがXに無償で提供したもので、それに要した費用は250,000円であり、上記1のDDP条件での売買価格には含まれていない。

5.この課税価格を基に算出される関税、消費税及び地方消費税の総額は170,000円とする。

6.MとXとの間には、特殊関係はない。


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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説 \n1 DDP(Delivered Duty Paid)条件価格・・・・・・・・1,100,000円 ①\n(注)DDP(Delivered Duty Paid)条件価格\n DDP条件価格は、「輸入国指定仕向地持込渡し、輸入税込み価格」であり、貨物を輸入国の契約指定場所まで持込んで引き渡すまでの全ての費用(貨物代金の外に、輸出地から輸入港までの運賃・保険料、輸入港から売手の指定した貨物の引渡場所までの運賃・保険料及び輸入税等)を含んだ価格である。売手は、通関手続を終え、輸入税を納付し、指定仕向地まで貨物を持ち込んで買手の自由処分に任せる(引き渡たす)までの一切の危険と費用を負担する。\n2 輸入港到着までの運賃及び保険料・・・・・・・・・控除しないし、算入もしない\n 現実支払価格(DDP条件価格)に含まれている輸入貨物の輸入港到着までの運賃及び保険料は、本来課税価格に算入しなければならない費用であるので、控除してはならない費用である。《関税定率法第4条第1項第1号》\n3 輸入港からMの指定場所までの運賃及び保険料・・・・・・▲ 30,000円 ②\n 買手が売手に対して支払う現実支払価格(DDP条件価格)に輸入港到着後の国内運送のための運賃及び保険料が含まれていて、かつ、その含まれている額が明らかであるので、控除しなければならない。《同法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4第2号》\n4 無償提供した生産原材料の費用・・・・・・・・・・・・・・250,000円 ③ \n 買手が輸入貨物の生産に関連して輸入貨物の生産に必要な原材料を無償で提供した場合には、買手は当該無償提供した原材料の費用をも含めて輸入貨物を購入したことになるので、当該無償提供した原材料の費用は、課税価格に算入する。《同法第4条第1項第3号イ》\n5 輸入時に課される関税、消費税及び地方消費税・・・・・・▲170,000円 ④\n 買手が売手に対して支払う現実支払価格(DDP条件価格)に当該輸入貨物の輸入時に課される関税、消費税及び地方消費税が含まれていて、かつ、その含まれている額が明らかであるので、控除しなければならない。《同法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4第3号》\n6 課税価格(合計) ①-②+③-④ =1,150,000円
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