No.1326 1.輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から小売用化粧箱に入った菓子を輸入する。
2.XがMに送付した仕入書の価格は1,000,000円(FOB条件)である。
3.Mは、Xが当該小売用化粧箱の製造に必要な意匠の使用に伴う対価について、当該輸入貨物の輸入取引の条件として100,000円を支払っている。
なお、当該対価については、上記2の仕入書価格には含まれていない。
4.Mは、上記のほか、当該輸入貨物に係る次の費用を負担している。
イ Xの所在国の仲介者Aに支払った仲介手数料 ・・100,000円
ロ 輸出港から輸入港までの運賃 ・・・・・・・・・ 50,000円
ハ 輸入港からMの倉庫までの国内運賃 ・・・・・・ 40,000円
ニ 輸出港からMの倉庫まで一括して締結した保険契約に係る保険料 ・・・ 30,000円
5.MとXとの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.XがMに送付した仕入書の価格は1,000,000円(FOB条件)である。
3.Mは、Xが当該小売用化粧箱の製造に必要な意匠の使用に伴う対価について、当該輸入貨物の輸入取引の条件として100,000円を支払っている。
なお、当該対価については、上記2の仕入書価格には含まれていない。
4.Mは、上記のほか、当該輸入貨物に係る次の費用を負担している。
イ Xの所在国の仲介者Aに支払った仲介手数料 ・・100,000円
ロ 輸出港から輸入港までの運賃 ・・・・・・・・・ 50,000円
ハ 輸入港からMの倉庫までの国内運賃 ・・・・・・ 40,000円
ニ 輸出港からMの倉庫まで一括して締結した保険契約に係る保険料 ・・・ 30,000円
5.MとXとの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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解説 \n1 仕入書価格(FOB価格)・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円 ①\n2 化粧箱に使用した意匠権の使用の対価 ・・・・・・・・・・100,000円 ②\n 買手が、仕入書価格とは別途に輸入取引の条件として輸入貨物(菓子)の小売用化粧箱に係る意匠権の使用の対価を支払う場合には、当該意匠権の使用の対価をも含めた額で輸入貨物(菓子)を購入したことになるので、当該意匠権の使用の対価を課税価格に算入する。《関税定率法第4条第1項第4号》\n3 仲介者Aに対する仲介手数料・・・・・・・・・・・・・・・100,000円 ③\n 買手が、仕入書価格とは別途に輸入取引の仲介業務を行った者に対して報酬として仲介手数料を支払う場合には、当該仲介手数料をも含めた額で輸入貨物を購入したことになるので、当該仲介手数料を課税価格に算入する。《同法第4条第1項第2号イ》\n4 輸出港から輸入港までの運賃・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円 ④\n 買手が、仕入書価格とは別途に負担する輸出港から輸入港までの運賃は、課税価格に算入する。《同法第4条第1項第1号》\n5 輸入港からMの倉庫までの国内運賃・・・・・・・・・・・・・・・・不算入\n 買手が、仕入書価格とは別途に負担する費用であるが、輸入港到着後の費用であり、かつ、関税定率法第4条第1項各号(限定列挙加算費用)に規定する課税価格に算入すべき費用以外の費用である。\n6 輸出港からMの倉庫まで一括締結した保険契約に基づく保険料・30,000円 ⑤\n 買手が、仕入書価格とは別途に負担する保険料には輸出港から輸入港までの保険料の外に、輸入港到着後Mの倉庫までの保険料も含まれているが、その含まれている額が明らかでないので、その額をも含めて課税価格に算入する。《同法第4条第1項第1号》 \n7 課税価格(合計) ①+②+③+④+⑤ =1,280,000円
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