No.1325 1.本邦において販売する物品を郵便物として輸入しようとする場合には、輸入申告が必要である。
2.不当廉売関税が課される貨物については、関税定率法別表の税率による関税は課されない。
3.輸入申告において申告すべき数量は、当該貨物の包装材込みの貨物の総重量とされている。
(***).輸入の許可前において貨物を引き取ろうとする者が、行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、当該引取りに係る税関長の承認を受けようとする場合には、必要な手数料を納付して臨時開庁の承認を受けなければならない。
5.輸入貨物を保税地域に搬入する前に行う予備審査制に基づく予備申告は、当該予備申告に係る貨物が本邦に到着した後でなければ行うことができない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.不当廉売関税が課される貨物については、関税定率法別表の税率による関税は課されない。
3.輸入申告において申告すべき数量は、当該貨物の包装材込みの貨物の総重量とされている。
(***).輸入の許可前において貨物を引き取ろうとする者が、行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、当該引取りに係る税関長の承認を受けようとする場合には、必要な手数料を納付して臨時開庁の承認を受けなければならない。
5.輸入貨物を保税地域に搬入する前に行う予備審査制に基づく予備申告は、当該予備申告に係る貨物が本邦に到着した後でなければ行うことができない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 \n(正=4)\n行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、税関の臨時の執務(輸入申告を前における貨物の引取りの承認に係る事務)を求めようとする者は、税関に臨時開庁承認手数料を納付した上で税関長の承認を受けなければならない。《関税法第98条第1項、第100条第4号、同法施行令第87条第1項第6号、税関関係手数料令第6条》\n(誤=1、2、3、5)\n 1 郵便物については、その簡易迅速な取扱いをする必要があるので、当該貨物が商業貨物であるかどうかを問わず、また、その価格の多少を問わず、輸入申告手続を要しない。《関税法第76条第1項》\n 2 不当廉売関税が課される貨物については、関税定率法別表の税率による関税のほか、輸出国における正常価格(輸出国における通常の国内価格)と不当廉売価格(輸出国において正常価格よりも不当に低価格で販売された価格)との差額に相当する額と同額以下の額が不当廉売関税として課される。《関税定率法第8条》\n 3 輸入申告において申告すべき数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味数量、すなわち純重量である。《関税法第67条、同法施行令第59条の2第1項》\n 5 輸入貨物を保税地域に搬入する前に行う予備審査制に基づく予備申告は、予備申告に係る貨物の船荷証券が発行され、かつ、税関長から輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日以降の日から、当該予備申告に係る貨物が搬入予定の保税地域に搬入される日まで間に、行うことができる。《財務省通達・平成12年蔵関第251号「予備審査制」》
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