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No.1324 1.貨物の価格が1万円以下のものについては、輸出申告することなく輸出することができる。

2.輸出通関に係る包括事前審査制度の有効期間は、5年間である。

3.コンテナーに詰めたまま輸出申告することが認められた貨物については、輸出申告書に当該貨物の記号及び番号を記載する必要はない。

(***).保税工場において外国貨物を原料として製造した貨物を外国に向けて送り出す場合には、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定が準用される。

5.輸出の許可後において貨物を積み込もうとする船舶を変更する場合には、改めて輸出申告を行わなければならない。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 \n(正=4)\n 保税工場において外国貨物を原料として製造した貨物は、外国貨物であり、外国貨物を外国へ向けて送り出すことは積み戻しである。\nしたがって、保税工場において外国貨物を原料として製造した貨物を外国へ向けて送り出す場合には、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定が準用される。《関税法第75条》\n(誤=1、2、3、5)\n 1 貨物を輸出する場合には、国際郵便で輸出する場合を除き、その価格の多少を問わず、また、有償で輸出するか無償で輸出するかを問わず、税関長に輸出申告し、必要な税関の検査を経て、その許可を受けなければならない。《関税法第67条》\n 2 輸出通関に係る包括事前審査制度の有効期間は、3年間である。《財務省通達・平成12年蔵関第245号「包括事前審査制度」》\n 3 コンテナーに詰めたまま輸出申告することが認められた貨物であっても、当該貨物に係る輸出申告書には、当該貨物の記号及び番号を記載しなければならない。《関税法第67条、同法施行令第58条》\n 5 輸出の許可後において貨物を積み込もうとする船舶を変更する場合には、改めて輸出申告をすることなく、輸出許可を受けた税関官署又は船積みのために保税運送した貨物の到着地の税関官署に『船名・数量等変更申請書』に輸出許可書を添付、提出して、船名変更を認めてもらうことができる。《関税法基本通達67-1-11》
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