No.1323 税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物で課税価格が1,568,569円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、下表の関税率改正の施行日は、平成15年4月1日とする。
輸入(納税)申告の日 平成15年3月20日
輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請及びその承認の日 平成15年3月25日
輸入許可の日 平成15年4月2日
関税率改正の内容
改正前 12%
改正後 6.8%
なお、下表の関税率改正の施行日は、平成15年4月1日とする。
輸入(納税)申告の日 平成15年3月20日
輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請及びその承認の日 平成15年3月25日
輸入許可の日 平成15年4月2日
関税率改正の内容
改正前 12%
改正後 6.8%
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解説 \n 輸入貨物に関税を課する場合に適用する法令は、原則として、輸入申告の日において適用される法令(関税率)である。《関税法第5条本文》\n しかし、総合保税地域に置かれた外国貨物で、輸入(総保出)申告がされた後輸入の許可前における貨物の引取りの承認がされる前に当該貨物に適用される法令(関税率)の改正があったものについては、適用法令の特例として、輸入の許可前における貨物の引取り承認の日の法令(改正後の税率)が適用される。《関税法第5条第2号》\n 本設問は、総合保税地域に置かれた外国貨物を国内に引き取る場合であって、輸入(総保出)申告がされた後輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けてはいるものの、当該貨物に適される法令(関税率)の改正は、輸入の許可前における貨物の引取り承認の日の後に行われているので、適用法令の特例の適用はなく、原則どおり、輸入申告の日の法令(改正前の税率)が適用される。\n 1,568,569円 \n▼ 1,000円未満の端数切り捨て\n 1,568,000円 × 12% = 188,160円\n▼ 100円未満の端数切り捨て 188,100円
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |