No.1322 a 修正申告により納付することとなった関税と併せて納付する延滞税は、賦課課税方式によりその税額が確定する。
b 関税は、納付すべき金額を超過しない記名式持参人払式小切手をもって納付することができる。
c 一品目で関税及び内国消費税が課されるものについては、関税額と内国消費税額を合計して納付書に記載して差し支えない。
d 税関長により更正がされた場合には、当該更正により関税額が確定する。
e 延滞税の額が 1,000円以下である場合には、延滞税を納付する必要はない。
記述は、関税等の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 関税は、納付すべき金額を超過しない記名式持参人払式小切手をもって納付することができる。
c 一品目で関税及び内国消費税が課されるものについては、関税額と内国消費税額を合計して納付書に記載して差し支えない。
d 税関長により更正がされた場合には、当該更正により関税額が確定する。
e 延滞税の額が 1,000円以下である場合には、延滞税を納付する必要はない。
記述は、関税等の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説 \n(正=b、d)\n b 関税は、金銭に代えて、「証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律」(以下、この項において「証券納付法」という。)に規定する証券である記名式持参人払式小切手をもって納付することができる。なお、この場合において、記名式持参人払式小切手は、納付すべき金額を超過しないものでなければならない。《関税法第9条の4、証券納付法第1条、証券納付法勅令第1条第1項第1号》\n d 税関長により更正がされた場合には、当該更正により関税額が確定し、既に確定した納付すべき税額を増加させる増額更正は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。一方、既に確定した納付すべき税額を減少させる減額更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。《関税法第7条の16第5項において準用する国税通則法第29条第1項、第2項》\n(誤=a、c、e)\n a 修正申告により納付することとなった関税と併せて納付する延滞税は、修正申告により納付することとなった関税と併せて納付する延滞税は、修正申告により納付すべき関税額が確定すると、特別な手続(申告納税又は賦課課税の手続)を要することなく、延滞税債務が成立し同時に納付すべき税額が確定する。《関税法第6条の2第2項》\n c 一品目で関税及び内国消費税が課されるものについては、関税は関税の納付書に、内国消費税は内国消費税の納付書に、それぞれ納付すべき税額を記載した上で所定の収納機関に納付しなければならない。《関税法施行規則第1条の3、国税通則法施行規則第6条》\n e 算出して得た延滞税の額が1,000円未満である場合には、延滞税を納付する必要はない。《関税法第12条第4項》
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